<審議結果> |
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再発防止対策の中でルール化を検討してきた「運転中タービン建屋等への立入り制限と運転中保全活動に関する施策」については、運転中に必要な保全活動とその作業内容ごとの安全対策を定め、本年4月から試運用を開始した。 |
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7月の中間評価においては、試運用で得られた改善意見や前回検証委員会で出された意見への対応が適切に進められていた。検証委員会としても、9月に美浜発電所の1,2号機タービン建屋の視察を行い、施策の実施状況を確認した。 |
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今後、本施策については、本日の委員会で出された立入り制限の必要性の周知についての意見等や中間評価以降の試運用に係る現場の改善意見を活かして社内標準化を行い、本格運用につなげていただきたい。 |
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再発防止対策全体の定着状況については、次回の検証委員会で確認することとしたい。 |
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<意見等> |
[運転中タービン建屋等への立入り制限と運転中保全活動] |
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なぜ、立入制限をすることになったのか、その必要性について、継続的に伝えていくようお願いしたい。手間のかかることはなし崩し的にされなくなる可能性もあるので、それを防止するためにも、立入制限をするに至った経緯、理由、精神について、社員および協力会社の方たちに何らかの形で継続的に伝える努力をしてほしい(小松原委員)。 |
○ |
オープンハッチエリアの運用に関して、本格運用にあたっては作業員に混乱等が生じることなく、意味をよく理解した運用となるよう進めてほしい(小松原委員)。 |
○ |
運転中のユニット側を立ち入り制限することによって定検作業をしている方に制限をかけている感じがしたが、協力会社との議論を経たうえでの制限であることがわかった(小松原委員、井狩委員)。 |
○ |
立入り制限対策は、再発防止対策の29項目のうちの1項目であることを、例えば社内標準に記載しておき、社内標準を見直すときには、その旨がわかるようにしておいてはどうか(小松原委員)。 |
○ |
運転中タ-ビン建屋等への立入制限対策について、清掃員に対して日々のミーティングで、清掃場所近傍の立入不可範囲を周知するとしているが、清掃員が記憶に頼った照合の必要がないように、可能な範囲で現場に立入不可範囲等の情報を掲示するなどの工夫をされるとよいのではないか(田中委員)。 |
○ |
片ユニットが停止中に、停止中ユニットの作業のために立入が認められるエリアでは、リスク低減のため、長時間に亘り人が滞在することを避けるなど、使用法に注意を払って活用することが肝心である(田中委員)。 |
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試運用マニュアル案の別表1の「安全、品質上、必要な作業である理由」が、なぜ運転中に実施する必要があるのか、その理由がもう少し明確になるように、例えば、法令で点検間隔、頻度が決められているから等、キーワードを入れるとわかりやすい(田中委員)。 |
○ |
運転中タ-ビン建屋等への立入制限対策を社内標準化するにあたっては、それぞれの用語について、読む人によって解釈が異ならないように留意してほしい(槇村委員)。 |
○ |
タービン建屋等の立入制限エリア・アクセス通路図などの図面を作成される場合には、それぞれがより分かりやすくなるように色分けなどに留意されてはどうか(槇村委員)。 |
○ |
停止中の1号機の定検関係作業を、許可された2号機側の範囲でする場合は、運転中の2号機関係の準備作業をやっているというような誤解を受けないように進めていただきたい(増田委員)。 |
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9月の美浜発電所視察時に、立入制限区域の具体的な区画の状況についてよく理解することができた。やはり、現場を実際に見てみることが大切であることを再認識した(増田委員)。 |
○ |
試運用マニュアル本文には実施者や責任者が概ね明確に記載されているが、耐熱服の着用要否判断者についても明確にしておくことが望ましい(齊藤委員)。 |
[その他] |
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9月の美浜発電所視察では、関電と協力会社との良い関係が感じられた。あのように検証委員と協力会社との直接対話の場を設けられるというのは、関電と協力会社との関係が良好でないとなかなかできるものではないと思う(小松原委員)。 |
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直接、現場のことを知っている技術系社員が美浜発電所3号機事故以降、継続して地元の方々とコミュニケーションをとられているのはよいことだと思う(槇村委員)。 |