あくなき安全性の追求
高経年化対策

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 福島第一原子力発電所事故後、原子力発電所の運転期間については運転期間延長認可制度が導入されましたが、その後、GX脱炭素電源法が成立し、新たな制度となりました。
 新制度では、利用政策として運転期間については経済産業大臣の認可を受けた場合、運転期間40年に20年の延長(一定の停止期間は除外)が認められることとなりました。
 また安全規制として、原子力発電所の安全性については30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に設備の劣化に関する技術的評価を行い、その結果に基づく劣化管理のための必要な措置を取りまとめた長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられることとなりました。

安全性を確認するしくみ

※これまでは、30年を超えて運転しようとする場合、高経年化技術評価を行って、30年以降の運転においてもプラントを健全に維持できることを確認し、原子力規制委員会から高経年化対策に係る保安規定の変更認可(30年目)を受け、運転を実施してまいりました。
しかし、原子炉等規制法が改正されたことから、旧原子炉等規制法による認可で運転が可能となっていたプラントについては、同法の施行日(2025年6月6日)以降の運転を行うために、長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から施行日までに認可を受けております。

<用語説明>
定期検査
約1年ごとに原子力発電所を停止し、各設備の特性に応じた点検や修理を行う検査。
長期施設管理計画
運転開始から30年以降の原子力発電所において、10年以内ごとに約3,000~4,000もの設備について、部品レベルで長期の運転に耐えられるかどうかを評価するとともに、劣化を管理するための計画等を定めるもの。
特別点検
運転期間延長の際に、原子炉容器、原子炉格納容器、コンクリート構造物に対して劣化状況を把握するために実施する詳細な点検。運転開始から35年以降40年目までに実施するもの。
追加点検
運転開始55年以降において、60年以降の計画を策定する場合、従来の特別点検実施項目に加え、最新知見を踏まえたプラント毎の特徴に応じた必要な点検を実施するもの。運転開始60年以降も次回の計画に策定する場合は同様の点検を実施する。

経済産業大臣に対する運転期間延長の手続き

原子力規制委員会に対する長期施設管理計画の手続き

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