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高経年化対策

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福島第一原子力発電所の事故以前は、原子力発電所の運転期間を定める法律はありませんでした。
しかし、福島第一原子力発電所の事故を受け、「運転期間延長認可制度」が定められました。これは、原子力発電所の運転期間は運転開始から原則40年とし、その満了までに国からの認可を受けた場合、1回に限り、最大20年の延長が認められる制度です。

40年を超える原子力発電所の運転に向けた流れ

また、30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に設備の劣化に関し技術的評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画について、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられています。

※炉規法改正(2023年5月31日)以前については、30年を超えて運転しようとする場合、高経年化技術評価で、30年以降の運転においてもプラントを健全に維持できることを確認し、原子力規制委員会から高経年化対策に係る保安規定の変更認可(30年目)を受け、運転を実施してまいりました。
しかし、炉規法が改正されたので、現在旧法による認可で運転が可能となっているプラントについても、同法の施行日(2025年6月6日)以降の運転を行うためには、長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から施行日までに認可を受ける必要があります。
参考:https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2023/pdf/20231221_1j.pdf [PDF 630,982B]

また、2023年5月に、国からの認可を受けた場合、再稼動に必要な審査や裁判所の仮処分などにより発電所が停止していた期間を60年の運転期間のカウントから除外することが認められるGX脱炭素電源法が成立しました。

<用語説明>
定期検査
約1年ごとに原子力発電所を停止し、各設備の特性に応じた点検や修理を行う検査。
長期施設管理計画
運転開始から30年以降の原子力発電所において、10年以内ごとに約3,000~4,000もの設備について、部品レベルで長期の運転に耐えられるかどうかを評価するとともに、劣化を管理するための計画を定めるもの。
特別点検
運転期間延長の際に、原子炉容器、原子炉格納容器、コンクリート構造物に対して劣化状況を把握するために実施する詳細な点検。運転開始から40年目に実施するもの。
追加点検
60年目から10年ごとに、30年目や50年目と異なり、40年目の特別点検と同じように、特別な異常の有無を改めて確認する点検。
追加点検では、特別点検と原則同じ内容を実施することが求められている。

経済産業大臣に対する運転期間延長の手続き

原子力規制委員会に対する長期施設管理計画の手続き

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