新規制基準により安全性が確認された原子力発電所は、運転期間延長認可制度に基づき、最大60年運転することができます。
これまで、原子力発電所の運転期間を定める法律はありませんでした。しかし、福島第一原子力発電所の事故以降、法律が改正され、原子力発電所を運転できる期間が運転開始から40年となり、その満了に際し認可を受けた場合は、1回に限り最大20年延長できるしくみとなりました。
これを「運転期間延長認可制度」といいます。
運転期間を延長するには、新規制基準への適合に必要な許認可に加え、特別点検の実施、それらの結果などを踏まえた高経年化技術評価等によって長期間の運転に問題ないことを確認し、国の認可を受ける必要があります。
- <用語説明>
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- 定期検査
- 約1年ごとに原子力発電所を停止し、各設備の特性に応じた点検や修理を行う検査。
- 高経年化技術評価
- 運転開始後30年を迎える原子力発電所において、経年劣化を踏まえた技術的な検討を行い、その後の保全活動に反映する。さらに、10年ごとに再評価を行う。
- 特別点検
- 運転期間延長の際に、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に基づき、原子炉容器、原子炉格納容器、コンクリート構造物に対して劣化状況を把握するために実施する詳細な点検。