原子力発電について
公開情報

2019年9月8日
関西電力株式会社

 高浜発電所4号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力87万キロワット、定格熱出力266万キロワット)は、定格熱出力一定運転中のところ、本日7時頃に3台ある蒸気発生器のうちA蒸気発生器の蒸気流量に関する警報が発信、復帰を繰り返す状態となりました。
 関連する計器を確認したところ、2系統ある蒸気発生器主蒸気流量計のうち、1系統の指示値が低下、復帰を繰り返していることを確認しました。
 その後、7時12分に警報は復帰しましたが、保安規定の運転上の制限※1を満足していない状態にあると判断しました。
 なお、運転パラメータを確認し、実際の主蒸気流量等に異常がないことを確認しております。
 計器の指示値が低下、復帰を繰り返した原因については、現在調査中ですが、同計器から信号を発信させた状態※2として、12時50分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。
 本件による環境への放射能の影響はありません。

  • ※1:通常運転中は、保安規定第34条において、主蒸気ラインごとに2チャンネルが健全であることが求められている。運転上の制限とは、安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限が定められているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが必要となる。
  • ※2:保安規定では、「動作信号を出力させている状態または誤動作により動作信号を出力している状態は動作可能とみなす。」としている。
 

以 上

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