| 開示事項 | 掲載箇所 | 
						
							| GRI 201:経済的パフォーマンス 2016 | 
						
							| 201-1 | <創出、分配した直接的経済価値>
								a.創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する
									
										ⅰ.創出した直接的経済価値:収益ⅱ.分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資ⅲ.留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたものb.影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する | □統合報告書2025
								2-5P(社長メッセージ)9P(事業概要)10-11P(財務非財務ハイライト)12P(価値創造プロセス)19-20P(成長戦略・財務戦略)23-25P(中期経営計画)100-101P(要約財務諸表等) □第101期有価証券報告書 | 
						
							| 201-2 | <気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会>
								a.気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
									
										ⅰ.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類ⅱ.リスクと機会に関連するインパクトの記述ⅲ.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響ⅳ.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法ⅴ.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト | □統合報告書2025
								13-17P(サステナビリティ推進体制とマテリアリティ)30-43P(環境への取組み(気候変動・生物多様性)) □ESGレポート2025 | 
						
							| 201-3 | <確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度>
								a.組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額b.年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
									
										ⅰ.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値ⅱ.当該推定値の計算基礎ⅲ.推定値の計算時期c.年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明するd.従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合e.退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) | □第101期有価証券報告書 | 
						
							| 201-4 | <政府から受けた資金援助>
								a.組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の事項を含む
									
										ⅰ.減税および税額控除ⅱ.補助金ⅲ.投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金ⅳ.賞金ⅴ.特許権等使用料免除期間ⅵ.輸出信用機関(ECA)からの資金援助ⅶ.金銭的インセンティブⅷ.その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益b.201-4-aの情報の国別内訳c.組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合 | - | 
						
							| GRI 202:地域経済でのプレゼンス2016 | 
						
							| 202-1 | <地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別)>
								a.従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点の新入社員給与の比率(男女別)を報告するb.組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述するc.重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告するd.「重要事業拠点」の定義 | - | 
						
							| 202-2 | <地域コミュニティから採用した上級管理職の割合>
								a.重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合b.「上級管理職」の定義c.組織の「地域・地元」の地理的定義d.「重要事業拠点」の定義 | - | 
						
							| GRI 203:間接的な経済的インパクト2016 | 
						
							| 203-1 | <インフラ投資および支援サービス>
								a.重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲b.コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合)c.当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する | □ESGレポート2025□第101期有価証券報告書 | 
						
							| 203-2 | <著しい間接的な経済的インパクト>
								a.組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例b.外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」 | □統合報告書2025□ESGレポート2025 | 
						
							| GRI 204:調達慣行 2016 | 
						
							| 204-1 | <地元サプライヤーへの支出の割合>
								a.重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にあるサプライヤーへの支出割合(地元で調達した商品やサービスの割合など)。b.組織の「地域・地元」の地理的定義c.「重要事業拠点」の定義 | - | 
						
							| GRI 205:腐敗防止 2016 | 
						
							| 205-1 | <腐敗に関するリスク評価を行っている事業所>
								a.腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合b.リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク | - | 
						
							| 205-2 | <腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修>
								a.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に)b.従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)c.ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述するd.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に)e.従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) | - | 
						
							| 205-3 | <確定した腐敗事例と実施した措置>
								a.確定した腐敗事例の総数と性質b.確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数c.確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数d.報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 | □統合報告書2025
									26-29P(業務改善計画の進捗)91-94P(コンプライアンス) | 
						
							| GRI 206:反競争的行為 2016 | 
						
							| 206-1 | <反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置>
								a.組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数b.法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 | □統合報告書2025□第101期有価証券報告書
									37-38P(ガバナンス・コンプライアンスリスク) | 
						
							| GRI 207:税金 2019 | 
						
							| 207-1 | <税務へのアプローチ>
								a.税務へのアプローチについての説明。次の事項を含む
									
										ⅰ.組織に税務戦略があるかないか。ある場合、公開していれば、その戦略へのリンクⅱ.組織内で税務戦略を正式にレビューおよび承認するガバナンス機関または業務執行取締役レベルの地位にある者、およびレビューの頻度ⅲ.法令遵守へのアプローチⅳ.税務へのアプローチが組織のビジネス戦略および持続可能な発展戦略にどのように結び付いているか | □Web | 
						
							| 207-2 | <税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント>
									a.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの説明。次の事項を含む
										
											ⅰ.組織内で税務戦略の遵守に責任を負うガバナンス機関、または業務執行取締役レベルの地位にある者ⅱ.税務へのアプローチがどのように組織に組み込まれているかⅲ.リスクを特定、管理、監視する方法を含む、税務リスクへのアプローチⅳ.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの遵守状況をどのように評価しているかb.税務に関連する組織の企業行動や誠実性に関する懸念を提起するためのメカニズムの説明c.税務に関する情報開示を保証するプロセスの説明。該当する場合、外部保証の報告書へのリンクまたは参照先 | □Web | 
						
							| 207-3 | <税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処>
									a.税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよびステークホルダーの懸念に対処するためのアプローチの説明。次の事項を含む
										
											ⅰ.税務当局とのエンゲージメントに対するアプローチⅱ.税務政策(税制)に関する提言活動へのアプローチⅲ.ステークホルダー(外部のステークホルダーを含む)の意見や懸念事項を収集・検討するためのプロセス | □Web | 
						
							| 207-4 | <国別の報告>
									a.組織の監査済み連結財務諸表に含まれる、または公式に提出される財務情報に記載されている事業体が、税務上所在するすべての税務管轄区域b.開示事項207-aで報告した税務管轄区域のそれぞれについて
										
											ⅰ.所在する事業体の名称ⅱ.組織の主たる活動ⅲ.従業員数、およびこの数字の算定基準ⅳ.外部売上による収益ⅴ.他の税務管轄区域とのグループ内取引による収益ⅵ.税引前損益ⅶ.現金または現金同等物を除く有形資産ⅷ.実際に支払った法人所得税ⅸ.損益に基づいて発生する法人所得税ⅹ.税引前損益に法廷税率が適用される場合に、損益に基づき発生する法人所得税と実際の納税額に差がある理由c.開示事項207-4で報告する情報の対象期間 | - |