事業所・関連施設
原子力事業本部
若狭トピックス
福島第一原子力発電所事故前
- 原子力発電所の運転期間を定める法律は
ありませんでした - ○約1年ごとに定期検査を実施し、さらに運転期間が30年目を迎える前(その後は10年ごと)に60年までの運転を想定した健全性の評価(高経年化技術評価)を行い、国の審査を受けることで運転を継続してきました。
- ○高浜1、2号機、美浜3号機は運転開始後30年目の高経年化技術評価をすでに行っており、この評価結果は、国や学識経験者により審査が行われ、評価の結果に問題ないことが確認されていました。
福島第一原子力発電所事故後
- 法律により、原子力発電所の運転期間が
40年とされていますが、加えて最長20年延長できるしくみとなっています - ○高浜1、2号機、美浜3号機は運転開始後40年を迎えるにあたり、法律に基づき、劣化の状況を詳細に把握するための点検(特別点検)や、その結果を踏まえ60年の運転期間を想定した重要機器などの健全性の評価を行い、国の審査機関である原子力規制委員会より運転期間の延長が認められました。
建設当時、例えば高浜1、2号機、美浜3号機では、運転期間中の原子炉起動/停止などにより金属にどれだけの疲労がたまるかを評価するため、起動/停止回数を多めに200回と仮定した評価を実施しています。
これまで起動/停止回数が最も多い高浜1号機の回数は64回であり、建設時の想定回数と比較して十分低い回数となっています。
高浜1、2号機、美浜3号機の運転期間延長時の疲労評価において、運転開始後60年時点の運転操作回数を想定する際、原子炉の起動/停止回数を、これまでの運転実績の頻度よりも多く見積もり、十分に余裕をもった回数を設定し疲労評価を行っています。
これまで起動/停止回数が最も多い高浜1号機の例では99回と設定し原子炉容器の疲労評価を行いました。その結果、疲労累積係数※7は、疲労割れが起こる可能性が出る「1」に対して十分小さく、疲労割れに至るまでに大きな余裕があることを確認しました。
※7 疲労累積係数…材料の疲労がどれほどたまっているのかを表す係数で、1を超えると疲労割れが起こる可能性が出ます。