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原子力事業本部
若狭トピックス
当社は、原子力規制委員会から、運転期間延長認可に必要な新規制基準適合性に係る申請の審査期間を十分確保するため、運転期間延長認可申請*を行う前に新規制基準適合性に係る申請を行うよう指示があり、検討を進めておりましたが、美浜3号機、高浜1、2号機について、新規制基準に必要な各種対策を実施できる目処がつき、準備が整ったことから、平成27年3月17日、原子炉設置変更許可(美浜、高浜)、保安規定変更認可(美浜)を原子力規制委員会に初めて申請しました。なお、40年を超過するプラントの運転期間延長認可申請を行うかどうかについては未定です。
高浜3、4号機については、高浜1、2号機の原子炉容器に燃料が装荷されていないことを前提に原子力規制委員会の安全性審査を受け、平成27年2月12日付で原子炉設置変更許可を受けていますが、今回の申請では、高浜1~4号機の運転を前提としており、高浜1、2号機の新規制基準への適合性の確認とあわせて、高浜3、4号機の設備変更等を実施するため、その内容について申請を行ったものです。
*特別点検を実施し、結果を確認した上で、判断する予定。
敷地周辺における検討用地震の断層分布
C断層、三方(みかた)断層、白木(しろき)-丹生(にゅう)断層、大陸棚外縁~B~野坂断層、安島(あんとう)岬沖~和布(めら)-干飯崎(かれいざき)沖~甲楽城(かぶらぎ)断層による地震を検討用地震として選定し、地震動評価を実施。
想定した10の地震動を基準地震動(Ss)へ
- 〔震源を特定して策定する地震動〕
- 応答スペクトルによる
………………………Ss-1(最大加速度750ガル)
断層モデルによる
………………………Ss-2~Ss-8 - 〔震源を特定せず策定する地震動〕
- 鳥取県西部地震および北海道留萌支庁南部地震を考慮
………………………Ss-9~Ss-10
若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべりとの組み合わせを考慮して基準津波を設定し、入力津波(基準津波に潮位のばらつきによる影響等を考慮した最も高い水位)を策定し、原子炉施設の安全性が損なわれるおそれがないことを確認。
防潮堤(T.P.+6.0m)を設置し、
敷地への津波の浸入を防止
新規制基準に基づく規制要求が追加されたことに伴い、高浜1、2号機について、重大事故時に原子炉格納容器からのスカイシャインガンマ線※3を低減し、屋外作業における被ばく低減を図るため、格納容器上部外側にドーム状の鉄筋コンクリート造の遮蔽を設置します。
※3スカイシャインガンマ線…放射線源(格納容器内)から、上方に放出された放射線のうち、大気により散乱され地上に到達するもの。
中央制御室以外の場所で、かつ、中央制御室免震事務棟と共通要因により同時に機能喪失しないという新規制基準を満足する緊急時対策所を設置します。なお、当初計画していた免震事務棟については、緊急時対策所内に設置される指揮所とは別に、指揮所で行われる事故対応の支援を長期的に行うためのスペースとして、また、関係要員をより多く収容するため、新規制基準とは別に自主的な取組みとして設置します。