原子力発電について
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3-(1)-c.点検方法

選定した代表箇所について点検を行います。
  (a)CRD配管以外
  目視点検及び塩分量測定を実施します。
  塩分量測定の結果、70mg/m2以上の濃度が確認された場合には、 70mg/m2以上の範囲を特定して発錆・肌荒れの有無を確認します。
  発錆・肌荒れが認められた場合には液体浸透探傷検査(PT)を実施し、指示模様が確認された場合は、当該部分の詳細調査を実施します。
     
  (b)海水系配管及びその下部
  上部の海水系配管の目視点検を実施し、漏えいなどの有無を確認します。
  漏えいなどが認められた場合には当該部の詳細点検を実施するとともに、下部のステンレス製配管の点検(上記(a)と同様)を行います。


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