原子力発電について
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3-(1)-b.点検箇所

接近可能な範囲で下記の箇所を点検対象とします。
(a)CRD配管以外
  建設時に塩害対策を実施しているプラント(高浜3,4号機、大飯3,4号機)
    定期検査時及び通常運転時に外気が直接流入する扉等の開口部ごとに最も近い1箇所を対象とします。
  建設時に塩害対策を実施していないプラント(上記以外のプラント)
    定期検査時及び通常運転時に外気が直接流入する 扉等の開口部ごとに最も近い1箇所を対象とします。
    原子炉格納容器、アニュラス、その他建屋各階及び屋外をそれぞれ1エリアとし、各エリア1箇所以上を対象とします。
  屋外及び建屋ごとに各対象系統1箇所以上、及び各エリア2箇所以上となるよう考慮します。
     
(b)海水系配管及びその下部
  安全上重要なステンレス製配管のうち上部に海水系配管がある箇所すべてを対象とします。
   


<点検箇所(a)のイメージ図>



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