原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
2.原子力安全・保安院の点検指示
原子力安全・保安院は、発電用原子力施設を有する事業者に対して以下の対応を求めています。 |
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次回の定期検査期間等の機会において以下の点検を行うこととし、かかる点検を行うための計画書を原子力安全・保安院に提出するとともに、点検の結果を報告すること。
なお、既にこうした点検が定期的に行われる等により、以下の対象機器の健全性が確認できる場合は、計画書に代えてこれを説明する資料を提出すること。
また、海塩に起因するものを含め塩素イオンに起因する応力腐食割れについては、事業者間で情報を共有しつつ、今後関係し得る機器について定期的かつ継続的に点検を行うなど、十分に注意すること。
(1)
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制御棒駆動水圧系配管(以下「CRD配管」という。)※ |
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目視点検および塩分量測定を実施し、必要に応じて液体
浸透探傷検査(以下「PT」という。)を実施する。PTにより指示模様が確認された場合は当該部分の詳細調査を実施すること。 |
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(2) |
CRD配管以外のステンレス製配管 |
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当該プラントの建設時点で塩害対策が実施されていなかったプラントにおいて、建設時に大気中に直接放置された状態で海塩が付着した可能性のある安全上重要な配管の健全性を確認するため、(1)と同様の点検を実施すること。 |
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(3) |
海水系配管およびその下部にあるステンレス製配管 |
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安全上重要なステンレス製配管の上部に海水系配管があり海水が漏えいした場合に付着する可能性がある場合には、まず海水系配管の目視点検を実施し漏えい等の異常が認められた場合には、当該部の詳細調査を行うとともに下部のステンレス製配管の健全性を確認するため、(1)と同様の点検を実施すること。
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CRD配管は、沸騰水型の原子力発電所に設置されている配管であり、当社の原子力発電所は加圧水型であるため、当該配管は設置されていません。 |
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