原子力発電について
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C.浸透探傷検査(PT)の判定基準

 「電気工作物の溶接に関する技術基準の解釈」第110条第3項に規定される以下の判定基準を準用しています。
  割れによる浸透指示模様がないこと。
  長さ1mmを超える線状浸透指示模様がないこと。
  長さ4mmを超える円形状浸透指示模様がないこと。
  4個以上の円形状浸透指示模様が直線上に並んでいる場合は、隣接する浸透指示模様の間の距離が1.5mmを超えること。
  面積が3750mm2の長方形(短辺の長さは、25mm以上とする。)内に円形状浸透指示模様が10個以上含まれないこと。ただし、長さが1.5mm以下の浸透指示模様は算定することを要しない。


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