プレスリリース
2020
2020年12月21日
関西電力株式会社
新型コロナウイルス感染症対策に係る電気・ガス料金の特別措置について(2021年1月分の電気料金・ガス料金支払期日の延長を新たに追加)
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、電気料金またはガス料金の支払期日※1を延長する特別措置※2を実施することとしました。
[3月19日、4月24日、5月13日、6月24日、7月20日、8月6日、9月2日、10月14日、11月18日お知らせ済み]
新型コロナウイルス感染症について、継続して感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいる現下の状況を踏まえ、下記の通り、特別措置の内容を再度拡大して実施することとし、12月16日に「電気特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせします。
- <当社と電気またはガスの需給契約があるお客さま>
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1.特別措置の適用対象
次のいずれかに該当する場合
- ・新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているお客さま(当該緊急貸付を受けようとされているお客さまを含みます。)から一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社に特別措置適用の申出があった場合。
- ・お客さまから当社に特別措置適用の申出があり、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社が判断した場合。
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2.特別措置の内容
電気料金またはガス料金の支払期日※1の延長期間を原則として、以下のとおりといたします。
また、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。支払期日延長の対象 今回の延長期間 前回までの延長期間 2020年3月分から8月分 5ヶ月間 5ヶ月間 2020年9月分 5ヶ月間 4ヶ月間 2020年10月分 4ヶ月間 3ヶ月間 2020年11月分 3ヶ月間 2ヶ月間 2020年12月分 2ヶ月間 1ヶ月間 2021年1月分 1ヶ月間 - -
3.特別措置の申込方法
新たに、この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。また、電気料金・ガス料金ともにこの特別措置の適用を希望するお客さまは、その旨、お申出ください。
なお、既に特別措置の適用を受けている場合は、変更後の内容が適用されますので、改めてお申込みいただく必要はございません。電気料金の特別措置について:0800-777-8810
ガス料金の特別措置について:0800-777-7109
受付時間:平日9:00~18:00- ※1:電気料金は検針日の翌日から30日目、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目。
- ※2:電気料金またはガス料金の支払期日について、2020年11月18日以降、2020年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分を5ヶ月間延長、9月分を4ヶ月間延長、10月分を3ヶ月間延長、11月分を2ヶ月間延長し、新たに12月分を1ヶ月間延長することとしたもの。
- ※3:原則として、電気料金は検針日、ガス料金は請求起算日。
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以 上