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2020年5月13日
関西電力株式会社

新型コロナウイルス感染症対策に係る電気・ガス料金の特別措置について(緊急事態宣言が延長された状況を踏まえた支払期日の再延長)

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、電気料金またはガス料金の支払期日※1を延長する特別措置※2を講ずることとしました。

3月19日4月24日にお知らせ済み]

 今般の、新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言が延長された状況を踏まえ、下記の通り、特別措置の内容を再度拡大して講ずることとし、5月12日に「電気特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせします。

<当社と電気またはガスの需給契約があるお客さま>
1.特別措置の適用対象
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているまたは受けようとされており、かつ、一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難な事情があって、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま、または、当社に特別措置適用の申出をされ、一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま。
2.特別措置の内容(3月分、4月分、5月分料金の支払期日をさらに1ヶ月延長、および6月分料金の支払期日を新たに1ヶ月延長)
 2020年3月分および4月分の電気料金またはガス料金の支払期日※1を原則として3ヶ月間延長し、5月分の電気料金またはガス料金の支払期日を原則として2ヶ月間延長し、6月分の電気料金またはガス料金の支払期日を原則として1ヶ月間延長いたします。
 ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。
  • ※1:電気料金は検針日の翌日から30日目、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目。
  • ※2:電気料金またはガス料金の支払期日について、3月19日以降、2020年3月分、4月分および5月分を1ヶ月延長することとし、4月24日以降、2020年3月分、4月分についてさらに1ヶ月延長することとしたもの。
  • ※3:原則として、電気料金は検針日、ガス料金は請求起算日。
3.特別措置の申込方法
 新たに、この特別措置の適用を希望されるお客さま※4は、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 電気料金の特別措置について:0800-777-8810
  • ガス料金の特別措置について:0800-777-7109
  • ※4:既に特別措置の適用を受けている場合、再度のお申込みは必要ございません。

以 上

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