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2020年3月19日
関西電力株式会社

新型コロナウイルス感染症対策に係る電気・ガス料金の特別措置について

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業および失業等が発生している状況であり、当社は、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、経済産業省から電気料金の支払期日の延長を要請されたことを受けて、下記の特別措置を講ずることとしました。

 本日、「電気特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、同日、認可を受けましたのでお知らせします。

<当社と電気またはガスの需給契約があるお客さま>
1.特別措置の適用対象
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けており、かつ、一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難な事情があって、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま
2.特別措置の内容
 2020年3月分、4月分および5月分の電気料金またはガス料金の支払期日※1を原則として1ヶ月間延長いたします。
 ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日※2が2020年3月19日以降となるものに限ります。
  • ※1:電気料金は検針日の翌日から30日目、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目。
  • ※2:原則として、電気料金は検針日、ガス料金は請求起算日。
3.特別措置の申込方法および受付開始日
 この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コールセンターまでお問い合わせください。
 なお、2020年3月25日から受付を開始いたします。
  • 電気料金の特別措置について:0800-777-8810
  • ガス料金の特別措置について:0800-777-7109
<新電力をはじめとした当社と接続供給契約がある電力会社さま>
1.特別措置の適用対象
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている電気の使用者を需要者とする供給地点であり、かつ、契約者から当社に特別措置適用の申出をされた供給地点
2.特別措置の内容
 2020年3月分、4月分および5月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を原則として1ヶ月間延長いたします。
 ただし、料金算定日の延長は、料金算定日が2020年3月19日以降となるものに限ります。
3.特別措置の申込方法
 この特別措置の適用を希望される契約者は、当社のネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。
  • 送電サービス料金の特別措置について:06-7501-0695

以 上

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