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2020年6月24日
関西電力株式会社

新型コロナウイルス感染症対策に係る電気・ガス料金の特別措置について(電気料金・ガス料金の支払期日を最大4ヶ月間延長)

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、電気料金またはガス料金の支払期日※1を延長する特別措置※2を実施することとしました。

3月19日4月24日5月13日にお知らせ済み]

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言は全面解除されたものの、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされている状況を踏まえ、下記の通り、特別措置の内容を再度拡大して実施することとし、6月22日に「電気特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせします。

<当社と電気またはガスの需給契約があるお客さま>
  1. 1.特別措置の適用対象

    次のいずれかに該当する場合

    • ・新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているお客さま(当該緊急貸付を受けようとされているお客さまを含みます。)から一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社に特別措置適用の申出があった場合。
    • ・お客さまから当社に特別措置適用の申出があり、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると当社が判断した場合。
  2. 2.特別措置の内容

     2020年3月分から7月分の電気料金またはガス料金の支払期日※1を原則として、以下のとおり延長いたします。
     ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    支払期日延長の対象 今回の延長期間 前回までの延長期間
    2020年3月分、4月分 4ヶ月間 3ヶ月間
    2020年5月分 3ヶ月間 2ヶ月間
    2020年6月分 2ヶ月間 1ヶ月間
    2020年7月分 1ヶ月間
  3. 3.特別措置の申込方法

     新たに、この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。また、電気料金・ガス料金ともにこの特別措置の適用を希望するお客さまは、その旨、お申出ください。
     なお、既に特別措置の適用を受けている場合は、変更後の内容が適用されますので、改めてお申込みいただく必要はございません。

    電気料金の特別措置について:0800-777-8810
    ガス料金の特別措置について:0800-777-7109
    受付時間:平日9:00~18:00

    • ※1:電気料金は検針日の翌日から30日目、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目。
    • ※2:電気料金またはガス料金の支払期日について、3月19日以降、2020年3月分、4月分、5月分を1ヶ月延長することとし、4月24日以降、2020年3月分、4月分についてさらに1ヶ月延長することとし、5月13日以降、2020年3月分、4月分、5月分についてさらに1ヶ月延長および新たに6月分を1ヶ月延長することとしたもの。
    • ※3:原則として、電気料金は検針日、ガス料金は請求起算日。

以 上

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