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2020年6月15日
関西電力株式会社

当社現旧取締役および現旧監査役に対する提訴請求への当社の対応について

 当社は、当社の役員等が社外の関係者から金品等を受け取っていた問題等(以下、「本件問題」という)に関して、2020年3月14日付第三者委員会調査報告書の内容や個人株主から提訴請求(2019年11月28日2020年4月18日)を受けたことを踏まえて、独立性を確保した利害関係のない立場にある社外の弁護士に調査を委嘱し、その客観的かつ厳正な調査結果を受け、当社現旧取締役および現旧監査役に対する責任追及の訴えの提起の要否について検討してまいりました。

1.当社現旧取締役に対する提訴判断について

 当社監査役は、独立性を確保した利害関係のない立場にある社外の弁護士からなる取締役責任調査委員会を設置し、6月8日に調査報告書を受領いたしました。(2020年3月30日2020年6月8日 お知らせ済み)
 当社監査役は、上記調査報告書に基づいて、当社現旧取締役に対する提訴の要否について、本日、以下のとおり決定いたしました。

  1. ①当社旧取締役に対する責任追及の訴えの提起について

     当社監査役は、旧取締役5名に対し、本件問題に関する善管注意義務違反があるとして、以下のとおり、責任追及の訴えを提起することを決定いたしました。

    (旧取締役の氏名) (損害賠償請求額)
    八木  誠氏 19億3,600万円
    岩根 茂樹氏 19億3,600万円
    豊松 秀己氏 19億3,600万円
    白井 良平氏 19億3,600万円
    森  詳介氏 1億7,000万円

    ※各請求額は、責任ありとされた各取締役に対して、連帯して支払いを求めるものです。

  2. ②当社現旧取締役に対する責任追及の訴えの不提起について

     当社監査役は、提訴請求の対象となっている現旧取締役のうち、①で提訴することとした旧取締役5名を除く9名の現旧取締役に対しては、以下のとおり、責任追及の訴えを提起しないことを決定いたしました。

    (現旧取締役の氏名・理由)

    森中郁雄氏
    取締役に就任した2019年6月時点では、会社として金品受取り問題を認識しており、事前発注約束等も行われていなかったことから、善管注意義務違反はなかった。
    井上富夫氏
    社内調査結果の公表等について、公表しないと決定したものではなく、善管注意義務違反はなかった。
    土井義宏氏・森本孝氏・彌園豊一氏・杉本康氏・大石富彦氏・島本恭次氏・稲田浩二氏
    役員研修会に出席した取締役が、報告された事項は既に解決済みであり、今後、然るべき対策が必要であると思い至らなかったとしてもやむを得なかったものと認められ、善管注意義務違反はなかった。

     併せて、不提訴を決定した現旧取締役に関しては、会社法第847条4項に基づき当該株主の代理人に対し通知書を送付いたします。

     今後、当社は、旧取締役に対する損害賠償請求訴訟を大阪地方裁判所に提起いたします(会社法の規定により、本訴訟については代表取締役ではなく監査役が会社を代表します)。
     なお、今後の訴訟の経過につきましては、必要に応じてお知らせいたします。

2.当社現旧監査役に対する責任追及の訴えの不提起について

 当社取締役会は、現旧監査役7名(以下「本件監査役ら」)の責任について、独立性を確保した利害関係のない立場にある弁護士法人北浜法律事務所の弁護士に対して調査を依頼し、本件問題を本件監査役らが取締役会へ報告しなかった経緯等について調査いたしました。

 調査の結果、本件監査役らに善管注意義務違反があったとされました。一方、当社による訴え提起の必要性判断を検証した顧問弁護士から、善管注意義務違反の存在自体について、様々な意見があり得るとの見解も徴しているところです。
 その上で、善管注意義務違反がある場合でも、損害の有無およびその範囲は必ずしも明らかではなく、また本件監査役らが賠償すべき損害額が巨額に及ぶとは考えられない一方、本件監査役らに対し、責任追及の訴えを提起したとしても、回収が期待される利益が訴訟に要する費用を上回るとは考え難いこと、併せて、長期にわたりそのような訴訟に経営資源を割かれるというデメリット等、当社の今後の事業運営に対する様々な影響等も考慮した結果、当社取締役会は、本日、本件監査役らに対して責任追及の訴えを提起しないことが当社のために最善と判断し、その旨決定いたしました。
 併せて、不提訴を決定した本件監査役に関しては、会社法第847条4項に基づき当該株主の代理人に対し通知書を送付いたします。

以 上

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