プレスリリース
2017
2017年3月6日
関西電力株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
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- ※1:廃止措置を安全に行うために必要な設備の点検を終了(H27.5.1~7.13)。
- ※2:法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。
- ※3:廃止措置を安全に行うために必要な設備の点検を終了(H27.5.1~7.17)。
<新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント>(平成29年3月5日現在)
発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
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大飯 3・4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | H25. 7. 8 | H28. 5.18 H28.11.18 H29. 2. 3 |
- |
工事計画認可申請 | H25. 7. 8 H25. 8. 5 |
H28.12. 1 | - | |
保安規定変更認可申請 | H25. 7. 8 | H28.12. 1 | - | |
高浜 3・4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | H25. 7. 8 | H26.10.31 H26.12. 1 H27. 1.28 |
H27. 2.12 |
工事計画認可申請 | H25. 7. 8 H25. 8. 5※1 |
H27. 2. 2 H27. 4.15 H27. 7.16※2 H27. 7.28※2 H27. 9.29※3 |
3号機:H27. 8. 4 4号機:H27.10. 9 |
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保安規定変更認可申請 | H25. 7. 8 | H27. 6.19 H27. 9.29 |
H27.10. 9 | |
使用前検査申請 | 3号機:H27. 8. 5 (開始:H27. 8.17) 4号機:H27.10.14 (開始:H27.10.21) |
3号機:H27.10.14※4 3号機:H27.11.25 4号機:H27.11.25 3号機:H28. 2. 8 |
3号機:H28. 2.26 | |
美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | H27. 3.17 | H28. 5.31 H28. 6.23 |
H28.10. 5 |
工事計画認可申請 | H27.11.26 | H28. 2.29 H28. 5.31 H28. 8.26 H28.10. 7 |
H28.10.26 | |
保安規定変更認可申請 | H27. 3.17 | - | - | |
高浜 1・2号機 |
原子炉設置変更許可申請 (高浜1~4号機) |
H27. 3.17 | H28. 1.22 H28. 2.10 H28. 4.12 |
H28. 4.20 |
工事計画認可申請 | H27. 7.3 | H27.11.16 H28. 1.22 H28. 2.29 H28. 4.27 H28. 5.27 |
H28. 6.10 | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
使用前検査申請 | H28.10. 7 (開始:H28.11.14) |
- | - |
- ※1 H27.2.2の補正書にH25.8.5の申請内容を含めたため、H25.8.5の申請を取り下げ。
- ※2 高浜発電所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3 高浜発電所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4 高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
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高浜 3・4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | H26.12.25 | H28. 6. 3 H28. 7.12 |
H28. 9.21 |
工事計画認可申請 | - | - | - | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
高浜 1・2号機 |
原子炉設置変更許可申請 (高浜1~4号機) |
H28.12.22 | - | - |
工事計画認可申請 | - | - | - | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - |
<運転期間の延長に係る申請を行ったプラント>(平成29年3月5日現在)
発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
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高浜1・2号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | H27.4.30 | H27. 7. 3 H27.11.16 H28. 2.29 H28. 4.27 H28. 6.13 |
H28. 6.20 |
保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | H27.4.30 | H27. 7. 3 H27.11.16 H28. 2.29 H28. 4.27 H28. 6.13 |
H28. 6.20 | |
美浜3号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | H27.11.26 | H28. 3.10 H28. 5.31 H28. 8.26 H28.10.28 |
H28.11.16 |
保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | H27.11.26 | H28. 3.10 H28. 5.31 H28. 8.26 H28.10.28 |
H28.11.16 |
- ※原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。
- (3)保全品質情報等
-
発電所名 高浜発電所2号機 発 生 日 平成29年1月20日 件 名 クレーン倒壊の原因と対策について 事象概要
および
対策等- 1.事象の概要
- 平成29年1月20日21時49分、高浜発電所構内において、大きな音がしたため、現場を点検したところ、1、2号機格納容器上部遮蔽設置工事用の大型クレーン4台のうち1台のクレーンのアームが2号機原子炉補助建屋ならびに燃料取扱建屋の屋上に倒れ、2号機原子炉補助建屋ならびに燃料取扱建屋の屋根が一部変形していることを確認しました。
なお、2号機燃料取扱建屋のパラペット※1や原子炉補助建屋屋上の配管の保温材等に損傷が認められましたが、両建屋や安全上重要な設備等に異常はありませんでした。 - 2.原因調査
- (1)クレーンの調査結果
当該クレーンのブーム※2を支えていたバックストップ※3の変形が認められました。 - (2)当日の風速の評価
当日、福井県内には暴風警報が発令され瞬間風速35m/秒以上の風が吹く予報が出ていたことや、シミュレーション結果等の推定から、瞬間風速が40m/秒を超えていた可能性がありました。 - (3)強風時の対応に関する関係者からの聞き取り調査結果
- ・元請会社は、事故前に瞬間風速約42m/秒の風に耐えられると評価していました。
また、瞬間風速30m/秒を超えると予想される場合、クレーンの転倒防止をすることとしていましたが、暴風警報発令に気付かず、必要な対応をとりませんでした。 - ・当社は、暴風警報発令を認識していましたが、瞬間風速約42m/秒の風に耐えられるとの評価に頼り、元請会社のクレーン転倒防止対応を確認しませんでした。
- ・元請会社は、事故前に瞬間風速約42m/秒の風に耐えられると評価していました。
-
(4)クレーン倒壊の推定メカニズム
- ・瞬間風速40m/秒以上の強風により、バックストップが変形し、クレーンが後方へ倒れ、アームが燃料取扱建屋および原子炉補助建屋の屋上へ倒れたものと推定しました。
- 3.原因
- クレーンの倒壊は、以下の原因により発生したものと推定しました。
- (1)発電所構内の風が急に強まり、クレーンが転倒する可能性のある瞬間風速40m/秒以上の風が吹いたものと推定しました。
- (2)元請会社は、風速変化や暴風警報発令に気付かず、必要な対応をとっていませんでした。
- (3)当社は、事前に元請会社のクレーン転倒防止対策を確認しておらず、当日の暴風警報発令を認識していたものの、社内関係者との協議や元請会社への連絡を行いませんでした。
- (4)当社は、暴風が予想される状況において、機材の転倒や落下等による、安全上重要な設備等に対する影響について議論していませんでした。
- 4.対策
- (1)クレーンの作業が終了した際は、風速に関わらず、クレーンジブ※4をたたむ等の安全性が確認された対策を行います。また、最大瞬間風速が30m/秒を超えると予想される場合には、クレーンジブを接地する対策を行います。
- (2)当社は、自然環境の悪化により想定されるリスクを事前に検討するとともに、請負会社に対して適切な処置を計画するよう要求し、それが満足していることを確認します。また、自然環境の悪化に関する情報を積極的に入手、関係者に情報共有し、事前に定めた適切な処置を計画どおり実施していることを確認します。
- (3)上記の対策を社内ルールに反映し、元請会社に次の事項を確実に実施させるとともに、必要に応じて指導を行い、当社が最終的な確認を行うこととします。
- a.請負会社は、自然環境の悪化を考慮に入れた移動式クレーン等の機材の安全を確保するために必要な措置について検討を行い、作業計画書等に記載し当社へ提出する。
- b.自然環境に関する情報を適切に入手する等、現場における注意を払い、移動式クレーン等や、近傍の安全上重要な機器等への影響回避のため、必要な措置を講じる。
- ※1:建屋屋上の防水効果を高めるために屋上外周部に設けられた低い壁
- ※2:クレーン本体に取り付けるアーム部分
- ※3:ブームが後方へ倒れないようにブームの根元で支えている支柱
- ※4:ブームからさらに追加して取り付けるアーム部分
[平成29年1月21日、2月8日 お知らせ済み]
以 上
-
発電所名 大飯発電所4号機 発 生 日 平成29年2月17日 件 名 A非常用ディーゼル発電機定期負荷試験時における不具合について 事象概要
および
対策等- 1.事象の概要
- 大飯発電所4号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力118万キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は第15回定期検査中の平成29年2月17日16時頃、A非常用ディーゼル発電機の定期負荷試験※1(1回/月)の終了後に当該発電機を自動待機状態※2に切り替える操作を行いましたが、正常に切り替わりませんでした。
なお、B非常用ディーゼル発電機と空冷式非常用発電装置が動作可能であり、保安規定に定める運転上の制限※3は満足した状態でした。
この事象による放射性物質の放出はなく、周辺環境への影響はありませんでした。 - 2.原因調査
- 現場を確認した結果、ディーゼル機関への燃料供給を遮断するための機関停止装置※4が動作したままとなっていることを確認しました。また、点検の結果、機関停止装置に燃料遮断弁の制御用空気を供給する機関停止用電磁弁が、本来は「閉」のところ、「開」と「閉」の中間位置になっており、空気の供給が継続し、機関停止装置を動作させていることを確認しました。
- 3.推定原因
- 原因調査の結果、今回の不具合の原因は、機関停止用電磁弁の動作不良により、制御用空気が機関停止装置に流れ続け、燃料遮断弁が閉じたままとなったためと推定しました。
- 4.対策
- 2月23日に機関停止用電磁弁を予備品に交換した後、当該発電機の負荷試験を行い健全性を確認し、自動待機状態としました。
- ※1:非常用ディーゼル発電機を6.6kV安全系母線に接続し、安全系補機類(高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ、海水ポンプ、電動補助給水ポンプ、内部スプレイポンプ等)に電気供給できるか確認するための試験。毎月1回実施している。
- ※2:自動待機状態とは、ディーゼル発電機が待機状態において作動信号により、自動起動できる状態。
- ※3:保安規定第80条 ディーゼル発電機2基(空冷式含む)が動作可能であること。
- ※4:ディーゼル機関への燃料供給を制御する装置。制御用空気によりピストンを動かし、燃料遮断弁の開閉を行う。
以 上