プレスリリース

2015年12月18日
関西電力株式会社

託送供給等約款の認可について

 当社は、本年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定※1に従い、同法第18条第1項に規定※2された「託送供給等約款」の設定に係る認可申請を行いました。「託送供給等約款」とは、新電力や当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

平成27年7月31日お知らせ済み)

 当社は、認可申請に対する経済産業省の査定方針に基づき、本日、補正申請を提出し、認可をいただきました。

 これにより、平成28年4月1日からの託送料金の平均単価は、
  • ・低圧供給向け    1kWhあたり7.81円
  • ・高圧供給向け    1kWhあたり4.01円
  • ・特別高圧供給向け  1kWhあたり2.02円
となります。

 当社といたしましては、引き続き、送配電事業の公平性・中立性を確保しつつ、経営全般にわたる効率化に取り組むとともに、電力の安全・安定供給の責務を着実に果たしてまいります。

※1:改正電気事業法附則第9条第1項(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
この法律の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款(新電気事業法第18条第1項に規定する託送供給等約款をいう。)を定め、経済産業省令*で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
*「電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十七年七月三十一日とする。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

以 上

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