プレスリリース
2015
2015年7月31日
関西電力株式会社
託送供給等約款の認可申請について
当社は、本日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定※1に従い、同法第18条第1項に規定※2された「託送供給等約款」の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行いました。
「託送供給等約款」とは、新電力や当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回、現行の託送供給約款について、平成28年4月から実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や、国の審議会※3における議論の内容を踏まえ、見直しを行いました。
見直しの主な内容は、以下のとおりです。
- 1.低圧供給向け託送料金の新設
- 電力小売全面自由化に伴い、低圧で電気の供給を受けるお客さま※4も自由化範囲の対象となることから、新たに低圧供給向け託送料金を設定しました。今回申請した低圧供給向け託送料金の平均単価は、1kWhあたり7.86円となります。
- 2.高圧・特別高圧供給向け託送料金の見直し
- 託送料金原価における事業報酬率を引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係る費用を追加するなど、高圧・特別高圧供給向け託送料金の見直しを行いました。今回申請した高圧・特別高圧供給向け託送料金の平均単価は、1kWhあたり、高圧供給向けは4.05円、特別高圧供給向けは2.05円となります。
- 3.近接性評価割引制度の見直し
- 電気の潮流状況が改善される近接性評価地域に設置した発電設備を利用する場合には託送料金を割り引く制度を設定していますが、割引の対象地域と料金の見直しを行いました。
- 4.インバランス制度※5の見直し
- インバランス料金を卸電力取引所における市場価格に連動させるなどの見直しを行いました。
なお、今回認可申請を行った託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業省の審査等を経て、平成28年4月1日を予定しています。
- ※1:改正電気事業法附則第9条第1項(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
- この法律の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款(新電気事業法第18条第1項に規定する託送供給等約款をいう。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
「電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十七年七月三十一日とする。 - ※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
- 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- ※3:国の審議会
- 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどを指す。
※4:「お客さま」という表現は、当社以外から電気の供給を受けるお客さまにおいても、「当社の送配電設備をご利用いただく広義のお客さま」という表現として用いている。
- ※5:インバランス制度
- 発電事業者が計画通りに発電できなかった場合やお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生じる電気の不足や超過について、一般電気事業者が確保する発電調整力により、その不足や超過を調整する制度を指す。
以 上
<添付資料>