プレスリリース

2015年12月3日
関西電力株式会社

電気事業法に基づく姫路第二発電所1~6号機における定格出力変更の届出について

 姫路第二発電所3号機は、通常運転中の平成27年5月9日、蒸気タービンの振動が通常運転時よりも大きくなったことから、自動停止しました。同発電所5号機も通常運転中の6月1日、同様の事象により、自動停止しました。
 両機について調査した結果、ともに蒸気タービン最終段動翼※1の一部に折損を確認し、その破片の衝突により、他の部品が損傷していることを確認しました。これらのことから、原因箇所を当該動翼と特定し、当該動翼の一部が折損したことにより蒸気タービンのバランスが崩れ、振動が発生して自動停止に至ったものと判断しました。このため、型式が同じである同発電所1号機から6号機の全号機について、同様のトラブルを未然に防止するために、6月11日から、最終段動翼を取り外し圧力プレート※2を設置する応急対策工事を実施し、9月28日までに全号機とも通常運転を再開しました。

平成27年5月9日6月1日10日7月17日21日8月10日9月28日10月7日
お知らせ済み]

 当社は、圧力プレートの設置による発電効率の低下を踏まえて、応急対策工事後の各ユニットの定格出力を46万kWとして運転してまいりましたが、今後、順次実施する定期点検における機器等の手入れにより、各ユニットの定格出力がそれぞれ48.1万kWとなる※3ことから、本日、電気事業法に基づき、経済産業省に定格出力変更の届出を行いました。
 なお、恒久対策については、蒸気タービン最終段動翼における材料の改善と安定的な製造プロセスの確立・検証が必要なことから、引き続き、検討を進めてまいります。

※1:
ボイラから供給された蒸気によりタービンを駆動(回転)させるための翼であり、3、5号機共に高圧側から数えて28段目の最終段動翼の一部に折損を確認した。
※2:
取り外した最終段動翼の代わりに設置する鋼製の板で、タービン翼がある場合と同等の蒸気の圧力降下を発生させるとともに、気流の流れを元の状態に整えるために多数の穴が開けられている。圧力プレートは蒸気を受けてもタービンを回す力を出さないため、タービン翼を設置している元の状態と比べて発電効率が低下する。
※3:
部品の交換等より、各機器の効率が向上するもの。

以 上

<姫路第二発電所の概要(届出内容を反映)>
  既設5号機 既設6号機 1号機 2号機 3号機 4号機 5号機 6号機
運転開始 昭和48年
10月
昭和48年
11月
平成25年
8月
平成25年
11月
平成26年
3月
平成26年
7月
平成26年
9月
平成27年
3月
定格出力 60万kW 60万kW 48.1万kW 48.1万kW 48.1万kW 48.1万kW 48.1万kW 48.1万kW

※1号機から6号機の定格出力は、運転開始当初はそれぞれ48.65万kWであったが、平成27年6月10日に発表を行った応急対策工事の実施により46万kWとなり、今回の届出により、48.1万kWとなったもの。

  • 所在地:兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤町しかまくめがときわちょう
  • 燃料:天然ガス
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