プレスリリース

2015年3月27日
関西電力株式会社

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画の修正について

 当社は、毎年、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画※2の見直しを検討しており、今年度の修正案について、同法に基づき平成27年1月16日から、関係自治体との協議を開始しました。

平成27年1月16日お知らせ済み〕

 関係自治体との協議を経たうえで、本日、原子力事業者防災業務計画を内閣総理大臣および原子力規制委員会に届け出ました。

 当社は、今後とも原子力発電所の安全確保に努めるとともに、原子力防災対策について、本計画に基づき万全を期してまいります。

(参考)

協議を行った関係自治体

・美浜発電所原子力事業者防災業務計画
福井県、美浜町、滋賀県、岐阜県
・高浜発電所原子力事業者防災業務計画
福井県、高浜町、京都府、滋賀県
・大飯発電所原子力事業者防災業務計画
福井県、おおい町、京都府、滋賀県
※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
 平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえ国の対策本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
※2:原子力事業者防災業務計画
 原災法第7条に、原子力事業者は防災業務計画を作成すること、および、毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
 防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。

以 上

<添付資料>

プレスリリース