プレスリリース

2015年1月16日
関西電力株式会社

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について

 当社は、毎年、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という)に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画※2(以下、「防災業務計画」という)の見直しを検討していますが、今年度の修正案について、同法に基づき本日から、関係自治体との協議を開始しますので、お知らせいたします。

1.協議対象の関係自治体
  美浜発電所
防災業務計画
高浜発電所
防災業務計画
大飯発電所
防災業務計画
所在都道府県 福井県 福井県 福井県
所在市町村 美浜町 高浜町 おおい町
関係周辺都道府県 滋賀県
岐阜県
京都府
滋賀県
京都府
滋賀県
2.防災業務計画の主な修正事項
  • ・当社が他の原子力事業者に対して支援要請を行う時期を、原災法第15条通報後(緊急事態事象)から、その前段の原災法第10条通報後(特定事象)に変更
  • ・組織変更等の反映(原子力安全部門の設置等)
3.防災業務計画の修正予定日
平成27年3月27日
※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
 平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえ国の対策本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
※2:原子力事業者防災業務計画
 原災法第7条に、原子力事業者は防災業務計画を作成すること、および、毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
 防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。

以 上

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