プレスリリース

2013年8月29日
関西電力株式会社

電気事業法に基づくばい煙発生施設他の工事計画書届出漏れについて

 当社は、平成25年3月18日、美浜および高浜発電所に設置された「ばい煙発生施設」※1に付属する「通風設備」※2のかさ上げ工事において、電気事業法に基づく工事計画の届出漏れが確認されたことを受け、経済産業省及び原子力規制委員会に届出を実施しました。

[平成25年3月18日 お知らせ済み]

 これを受け、同様事象の有無について調査を行った結果、難波営業所他10箇所において「ばい煙発生施設」または「非常用予備発電装置」※3に関する電気事業法に基づく工事計画の届出漏れを確認し、本日、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部へ報告しました。

 今回の届出不備の原因は、当時の関係法令に対する知識や理解の不足、届出等の要否及び内容について組織的にチェックする仕組みが不十分であったことにあると考えております。

 当社は、今回判明した届出漏れに対して速やかに是正を図るとともに、法令教育や届出要否確認の仕組みの充実等の再発防止対策を着実に実施していくことにより、電気事業法をはじめとした関係法令の遵守に努めてまいります。

※1ばい煙発生施設
大気汚染防止法に定められる施設で、物の燃焼による有害物質を排出する施設。
ボイラー、溶鉱炉、溶解炉、発電装置(ガスタービン・ディーゼル機関)等が該当し、今回該当する(非常用予備)発電装置のうち、その燃焼能力が、1時間あたり50リットル以上の施設。
※2通風設備
非常用予備発電装置等を運転した際に発生する煙を排気するための設備。
※3非常用予備発電装置
商用電源停止時にも電源が供給できるように変電所、営業所、発電所、無線中継所等の拠点に設置している発電装置。

以 上

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