プレスリリース
2013
2013年3月18日
関西電力株式会社
美浜発電所および高浜発電所における電気事業法に基づく工事計画届出書の提出について
当社は、原子力発電所における更なる安全性・信頼性向上対策に取組んでいるところですが、津波浸水対策として既に実施した以下の工事について、経済産業省から電気事業法の規定※に基づき排気管の高さを変更したことの工事計画の届出をするよう指導を受けたため、本日、経済産業省及び原子力規制委員会へ工事計画届出書を提出しました。
当社は、今後、同様のことが発生しないよう再発防止に努めてまいります。
- 今回届出した工事
- ・美浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事
- ・高浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事
- ・高浜発電所3号機非常用ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事
- ・高浜発電所4号機非常用ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事
- ※電気事業法 第四十八条
- 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。
- 原子力発電工作物の保安に関する省令 別表3
-
- [工事の種類]
- 二 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物にかかる工事
- [事前届出を要するもの]
- 2.次に掲げる設備に付属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
- (8)非常用予備発電装置
- (9)非常用予備動力装置
以 上