プレスリリース

2013年3月29日
関西電力株式会社

災害規定に基づく火力発電所の定期点検の延期について

 当社は、平成23年10月以降、需給状況の厳しい時期に定期点検を迎える火力発電所について、定期点検の時期を電気事業法の災害規定基づき法定期限外まで延期してきました。

[平成24年8月29日お知らせ済]

※火力発電所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラー設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要がありますが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。

 今後の需給見通しについては、国の電力需給検証小委員会において、現在精査されていますが、当社としては、今夏の供給力の確保に万全を期すため、既に定期点検を延期している南港3号機、および新たに定期点検の法定期限を迎える海南4号機について、定期点検を延期することとし、本日、経済産業省から承認を受けました。
 なお、最近の需給状況を踏まえ、これまで定期点検を延期していた海南3号機、舞鶴2号機、姫路第一5号機、堺港5号機については、既に定期点検を着手しており、新たに定期点検の法定期限を迎える堺港2号機については、4月18日から定期点検を実施することとしています。

 なお、今春に定期点検を実施しない発電所についても、今後の需給状況を踏まえ、寿命が迫っている部品の取替えや調整等を可能な限り実施することで設備の信頼性確保に努めてまいります。

 当社は、今後も引き続き、電力の需給安定に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。

以 上

<定期点検を延長する発電所>
【再延長】
 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
定期点検の
法定時期
(再延長申請後)
南港発電所3号機 平成24.2.25 平成25.4.1 平成25.10.1
【新規】
 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
海南発電所4号機 平成25.4.13平成25.10.1
< 定期点検を延期していた発電所で、現在着手している発電所 >
  定期点検の
法定期限
定期点検時期(予定)
海南発電所3号機 平成25.4.1 平成25.1.11
〜平成25.5.11
舞鶴発電所2号機 平成25.4.1 平成25.3.6
〜平成25.5.24
姫路第一発電所5号機 平成25.4.1 平成25.3.9
〜平成25.6.24
堺港発電所5号機 平成25.4.1 平成25.3.25
〜平成25.5.25
<新たに定期点検の法定期限を迎える発電所で、今春に実施予定の発電所>
 定期点検の
法定期限
定期点検時期(予定)
堺港発電所2号機 平成25.6.10 平成25.4.18
〜平成25.6.20
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