プレスリリース

2012年8月29日
関西電力株式会社

火力発電所における今後の定期点検時期について

 当社は、これまで、供給力の確保に最大限の努力を尽くすため、当社の火力発電所7台の定期点検について、電気事業法の災害規定に基づき法定期限外まで延期をしてきました。

※火力発電所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラー設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要があるが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。

 当社は、現在、今後の需給見通しについて精査しているところですが、大飯発電所3、4号機が再稼動できた状況を踏まえ、今冬以降の電力の安定供給の観点からも、今秋については、海南1号機、赤穂1号機、堺港4号機、計3台の定期点検を実施することとしました。
 これら3台以外の南港3号機、舞鶴2号機、姫路第一5号機、海南3号機、および、新たに定期点検の法定期限を迎える堺港5号機については、来春以降に延期する申請を行っており、この度、経済産業省から承認を受けました。

 なお、定期点検を実施しない発電所についても、需給状況を踏まえながら、寿命が迫っている部品の取替えや調整等を可能な限り実施することで設備の信頼性確保に努めてまいります。

 当社としましては、今後も引き続き、追加供給力の確保に最大限の努力を続け、電力の需給安定に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。

以 上

<今秋に定期点検を実施する発電所>
 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
定期点検時期(予定)
海南発電所1号機平成23.10.4平成24.10.1平成24.9.8〜
平成25.1.10
赤穂発電所1号機平成24.1.15平成24.10.1平成24.9.12〜
平成24.11.30
堺港発電所4号機平成24.4.28平成24.10.1平成24.10.1〜
平成24.12.4
<定期点検を再延長する発電所>
 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
定期点検時期
(再延長申請後)
南港発電所3号機平成24.2.25平成24.10.1平成25.4.1
舞鶴発電所2号機平成24.8.31平成24.10.1平成25.4.1
姫路第一発電所5号機平成24.6.26平成24.10.1平成25.4.1
海南発電所3号機平成24.6.20平成24.10.1平成25.4.1
<新規に定期点検を延長する発電所>
 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
堺港発電所5号機平成24.9.17平成25.4.1
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