プレスリリース

2011年5月13日
関西電力株式会社

当社事業所の空調設備にかかる高圧ガス保安法に基づく届出の手続き漏れについて

  当社は、他社の原子力発電所において高圧ガス保安法※1に基づく工事の許可申請・届出を実施していないことが判明したため、当社の原子力発電所においても同様の事がないか調査した結果、一部の設備で高圧ガス保安法に基づいた手続きを行っていないことを確認し、平成23年2月4日、福井県に報告しました。その後、3月4日に、再発防止対策を福井県に報告しました。

平成23年2月4日3月4日お知らせ済み]

 当社は、さらに、高圧ガス保安法の対象設備がある、原子力発電所以外の発電所および事業所等において同様の事がないか調査した結果、事業所の一部の設備で高圧ガス保安法第5条第2項(高圧ガス製造の届出)※2に基づいた手続きを行っていないことを確認し、本日、大阪府に報告しました。

1.調査結果
 工事書類の点検に加え、関係者への聞き取り調査等の結果、以下のことが判明しました。
  • 1巽実験センター(別館)の空調設備で1件
     研究用空調設備の設置の際、工事担当の高圧ガス保安法に対する知識が不十分であったため、必要な届出を実施しておりませんでした。
  • 2羽曳野営業所の空調設備で1件
     建物用空調設備の設置の際、過去に実施した他の施設の建物用空調設備の設置工事では届出対象外であったため、同様に届出が不要と判断していました。
2.推定原因
  • (1)当社社員の高圧ガス保安法における手続き要否に対する知識が不十分でした。
  • (2)対象設備を設置した当時、高圧ガス保安法に係る手続き要否等、手続に関する確認を行う体制が明確でなかったため、十分な確認ができませんでした。
3.再発防止対策
  • (1)高圧ガスを管理および取扱う者を対象に、高圧ガス保安法の手続に関する教育を実施します。
  • (2)工事等の設計段階において、法令上実施が義務付けられている手続漏れを防止するために、平成16年度から使用している「法令手続チェックリスト」の高圧ガス保安法の手続きに関する具体的な内容を記載するとともに、その内容と活用方法について周知徹底を図ります。

 当社は、今後とも法令を遵守し、適切な業務の運営に努めてまいります。
 なお、手続き漏れが確認された設備については、本日必要な手続を終えました。

以 上

  • ※1 高圧ガス保安法
     高圧ガスの製造施設、貯蔵施設を規制する法律であり、設備の規模に応じ施設の設置や変更の際に都道府県知事の事前の許可、又は軽微なものは事後の届出を義務付けるもの。その他、保安責任者の選任、保安教育などを規定している。
  • ※2 高圧ガス保安法第5条第2項(高圧ガス製造の届出)
     高圧ガス保安法で定める製造の事業を行う者または冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で1日の冷凍能力が3トン以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者は、事業(製造)開始の日の20日前までに、製造する高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届出なければならない。
プレスリリース