プレスリリース

2011年4月20日
関西電力株式会社

当社原子力発電所の保安規定の変更認可申請について

 当社は、平成23年3月30日付の経済産業大臣からの福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策の実施指示、および「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(実用炉規則)の改正を踏まえ、4月4日、経済産業大臣に保安規定※1の変更認可申請を行いました。

【4月4日に変更認可申請した保安規定の変更概要】
 電源機能等喪失時※2の体制の整備に関する措置として、要員の配置、訓練、電源車や消防ポンプ、消火ホースなどの資機材の配備に関する計画の策定、計画に基づく活動の実施、および活動に関する定期的な評価を行うことを新たに保安規定に記載した。

平成23年4月4日お知らせ済み]

 その後、平成23年4月7日に宮城県沖で発生した地震に伴い、他電力の運転停止中の原子力発電所において、外部電源が喪失し、非常用ディーゼル発電機が起動したものの、トラブルにより停止したという事象が発生しました。

 当社は、この事象を受けた平成23年4月9日付の原子力安全・保安院の指示を踏まえ、本日、経済産業大臣に保安規定の変更認可申請を行いました。
 今後、国による審査を受けてまいります。

【保安規定の変更概要】
 定期検査中等の冷温停止状態※3および燃料交換時においては、これまで原子炉ごとに非常用ディーゼル発電機1台以上が動作可能であることを定めていたが、今回、使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵する場合も含め、2台が動作可能であることに変更する。

 当社は、今後も引き続き原子力発電所の安全・安定運転に努めるとともに、今回の福島第一原子力発電所における事故を踏まえて、必要な対策を速やかに実施し、原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

以 上

※1.保安規定
               : 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項などを事業者が定めたもの。
※2.電源機能等喪失時
               : 津波により交流電源を供給する全ての設備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備、および使用済燃料ピットを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合。
※3.冷温停止状態
               : 原子炉に燃料が装荷された状態で、原子炉の一次冷却材の温度が、93℃以下の場合。
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