プレスリリース

2011年4月4日
関西電力株式会社

当社原子力発電所の保安規定の変更認可申請について

別紙

保安規定の変更内容(美浜、高浜、大飯発電所)

 以下の条文を新たに追加しました。

(電源機能等喪失時の体制の整備)
第18条の2

 安全・防災室長は、津波によって交流電源を供給する全ての設備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備および使用済燃料ピットを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合(以下、「電源機能等喪失時」という。)における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、以下の各号に掲げる事項に係る計画を策定し、所長の承認を得る。

  • (1) 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
  • (2) 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練
  • (3) 電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電源車、消防ポンプ(消防車に装備されているポンプを含む)、消火ホースおよびその他資機材の配備

2 各課(室)長は、前項の計画に基づき、電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を実施する。

3 各課(室)長は、第2項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。

以 上

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