プレスリリース

2009年9月25日
関西電力株式会社

高浜発電所 核物質防護規定の変更認可手続きにかかる不適切な対応に関する調査結果の報告について

 当社は、今年5月から7月にかけて、高浜発電所構内に警備上の観点から設定した区域の一部を拡張するための設備改修を実施しましたが、事前に行う必要がある核物質防護規定※1の変更手続きを行っていなかったことから、平成21年9月14日、原子力安全・保安院より注意を受けました。また、本件の変更手続きを行うとともに、原因と再発防止対策、過去に同様の事例がないかの点検結果を取りまとめて報告するよう、指示を受けました。           (平成21年9月14日お知らせ済み)
 以降、原因究明と再発防止対策の検討および過去の事例の調査を行ってきましたが、本日、その結果をとりまとめ、同院に報告しました。
 報告書の概要は、次のとおりです。

【過去の同種事例の調査結果】
  • ・改正された「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の施行(平成18年6月)以降について調査した結果、他に不適切な対応はありませんでした。
【原 因】
書類調査および聞き取り調査により、以下の原因を究明しました。
  • ・設備改修に携わる者の、法令やその解釈に関する理解が不十分でした
  • ・警備に関わる情報などを、原子力事業本部および発電所間で共有化するしくみが不十分でした。
  • ・核物質防護規定の変更認可申請時期の管理が不十分でした。
  • ・原子力事業本部と高浜発電所の関係者※2間のコミュニケーションが不十分でした。
【再発防止対策】
関係者を対象に、以下の対策を実施します。
  • ・実例を用いた法令解釈・手続きに関する教育を実施します。
  • ・警備に関わる情報などを登録するデータベースを作成し、原子力事業本部および発電所間での情報共有を徹底します。
  • ・変更認可申請計画にかかる管理・チェックを強化します。(各発電所の設備改修案件について、時期を明確にして管理するよう変更し、発電所が策定した計画について原子力事業本部がダブルチェックを行います)
  • ・原子力事業本部と発電所の関係者間で定例的な会議を追加して実施するとともに、変更認可申請に関する年度計画策定および変更時には、内容確認のための会議を実施します。

 また、法令上の解釈等に疑義が生じた場合は、速やかに同院に報告し、ご指導を頂くことを徹底します。

 当社は今後、今回策定した再発防止対策を着実に実施し、法令上の手続きを適切に行ってまいります。

  • ※1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)第43条の2の定めにより、核物質防護規定を事業者が発電所ごとに定め、燃料の取扱いを開始する前に経済産業大臣の認可を受ける必要がある。規定を変更する場合も同様。
  • ※2 警備上必要な区域の設定や出入管理、装置の保守管理に携わる者。

以 上

プレスリリース