プレスリリース

2009年9月14日
関西電力株式会社

高浜発電所 核物質防護規定の変更認可手続きにかかる不適切な対応について

 当社は、今年5月から7月にかけて、高浜発電所構内に警備上の観点から設定した区域の一部を拡張するための設備改修を実施しましたが、事前に行う必要がある核物質防護規定の変更手続きを行っていなかったことから、本日、原子力安全・保安院より注意を受けました。また、本件の変更手続きを行うとともに、原因と再発防止対策、過去に同様の事例がないかの点検結果を取りまとめて報告するよう、指示を受けました。

 当社では当初、改修を終えた後の運用開始時までに変更手続きを行えばよいと判断して設備改修を行いましたが、その後、社内で疑義が生じたため、原子力安全・保安院に法令解釈の確認を行ったところ、設備改修前に申請が必要である、とのご指導を頂きました。

 法令上の手続を適切に行っていなかったことについて、深くお詫び申し上げます。

 今後は、原子力安全・保安院からの指示に基づき、速やかに変更認可申請の手続きを行うとともに、早急に原因を究明し、再発防止対策をとりまとめて報告する予定です。

 なお、設備改修期間中も含め、人の侵入を確認することができる装置等は有効に機能しており、発電所における警備上の問題はありません。

  • ※「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)
    第43条の2の定めにより、核物質防護規定を事業者が発電所ごとに定め、燃料の取扱いを開始する前に経済産業大臣の認可を受ける必要がある。規定を変更する場合も同様。

以 上

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