プレスリリース

2007年4月5日
関西電力株式会社

原子力発電所の運転実績等について(平成18年度)

[別紙2]

発電所名  大飯発電所1号機 発 生 日 第21回定期検査中(3月26日)
件  名 原子炉補助建屋での水漏れについて  (添付図2参照)
事象概要
および
対 策 等
 定期検査中の平成19年3月26日、原子炉補助建屋の機器ドレンキャップ※1から水が漏えいしていることを当社社員が発見しました。状況を確認したところ、ほう酸補給タンク内の純水を排出していましたが、排出先の廃液ホールドアップタンク※2の受入弁が閉止されていました。このため、直ちに純水排出作業を中止するとともに受入弁を開放し、漏えいは停止しました。漏えいした水は、床面の排水目皿を通じて全て回収され、環境への放射能の影響はありませんでした。なお、漏えい水量は約0.1mと推定され、床面に汚染のないことを確認しています。


 調査を行った結果、廃液ホールドアップタンクの水位計の性能検査※3を担当する原子炉保修課は、検査前に隔離明細書※4を提出し、検査に必要な操作を発電室に依頼しました。しかし、廃液ホールドアップタンクの受入弁の切替操作を実施することは、隔離明細書の手順書に記載されておらず、注意事項にのみ記載されていたため、発電室は当該弁の切替操作を実施しなければならないという認識を持ちませんでした。
 一方、原子炉保修課は、当該弁の切替操作を発電室に連絡した際のやりとりの中で、原子炉保修課で行うよう言われたと思い込み、当該弁を閉止しました。その後、別の作業のため発電室がほう酸補給タンク内の排水作業を実施しましたが、当該弁が閉止していたことから、排出した水が逆流し、漏えい事象に至りました。
 このことから、発電室から操作の移管がされていない弁は、発電室以外が操作してはいけないという基本動作が守られていなかったこと、および具体的な操作内容の相互確認が不十分であったことが原因と推定されました。


 再発防止対策として、発電所長から全所員に対し、弁等の操作を発電室以外は原則実施できないことなどの基本動作の徹底と、作業前に隔離明細書の内容について発電室と担当課が必ず対面で相互確認を行うことを周知徹底しました。

以 上



  ※1:   機器ドレンキャップ
機器ドレン配管が床から出ており、その配管にドレンやベントからのホース使用時に差し込んでドレン を流すものであり、不使用時は、ねじのついたキャップが取り付けてあるもの。
       
  ※2:   廃液ホールドアップタンク
機器開放時のブロー水、床清掃時の純水、機器のシール水などを受け入れるタンク。
       
  ※3:   性能検査
動作要素の標準値(模擬信号)を加え、そのときの出力を確認する定期事業者検査。
       
  ※4:   隔離明細書
検査に伴う発電室員、検査担当課員(原子炉保修課員)の操作範囲、内容、操作順番を明確にし、発電室、 検査担当課の双方で確認した帳票。


添付図2

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