プレスリリース

2007年3月14日
関西電力株式会社

当社水力発電所にかかる点検報告書の提出について

<別紙3>

許可申請漏れの原因と再発防止対策の概要

【事象の概要】
 
警報他通信線等の土地占用許可申請漏れ…68発電所
 河川の上空を横断している警報他通信線等は、河川区域の土地を占用することになるため、河川法に基づく許可を受ける必要があるが、その許可申請を行っていなかったもの。
 
流水占用許可申請漏れ…129発電所
 発電のために直接使用する水以外に、機器用や消火用等の用途で使用する水についても、河川法に基づく許可を受ける必要があるが、その許可申請を行っていなかったもの。
 
【原 因】
  1認識の問題
通信線等の線状工作物の設置や、発電用に許可を受けて使用する以外の水等について、河川法の土地占用および流水占用の許可申請が必要との認識が不足していた。
  2仕組みの問題
警報他通信線等の土地占用および流水占用に対する河川法の許可申請要否を判断し、また申請漏れを確認するルールが明確でなかった。
   
【再発防止対策】
  1認識の問題への対策
コンプライアンス意識の更なる醸成のため、部門のトップが、コンプライアンス意識の重要性についてメッセージを発信するとともに、第一線職場との対話活動を実施する。
第一線職場と本店とのコミュニケーションや職場内での懇談会等を通じて、業務上の悩みや疑問を共有し、職場間や職場内で問題を上申しやすい職場環境を構築する。
河川法の主旨、解釈に関する理解を深めるための社員教育を、適宜実施する。
  2仕組みの問題への対策
これまでに実施してきた再発防止対策において、既に、工作物の新築等に関する許可申請の要否を判断し、さらに複数の担当箇所が申請漏れを確認する仕組みを導入しているが、警報他通信線等の土地占用および流水占用に関する許可申請についても、同様の仕組みを導入し、社内ルールを見直す。

(参考)
 平成19年2月14日に公表した貯水池の流入量等のデータを修正できるプログラムに関しては、その後の調査において、社内で使用の停止を周知した平成16年11月以降に使用した実態は確認されなかった。よって、再発防止対策として、現状の使用停止措置を徹底した上で、すみやかにプログラムを削除(平成19年5月完了予定)するとともに、今後は異常値データ等の報告時の取り扱い方法について河川管理者の指導を賜り、その結果を社内ルールに明記することとした。

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