プレスリリース

2003年12月25日

電力自由化範囲拡大に伴う諸約款の届出について

1.自由化の範囲
 自由化対象は、これまでのお客さま(特別高圧<20,000V以上の電圧>で受電され、使用最大電力が原則として2,000kW以上のお客さま)に加え、高圧(6,000Vの電圧)で受電され、契約電力が500kW以上(常時契約電力とその他の契約電力<自家発補給電力等>の合計が500kW以上となる場合といたします)のお客さまについても、新たに拡大されることになりました。



2.自由化の制度内容

自由化対象のお客さまは、電気事業者(一般電気事業者(注1)および特定規模電気事業者(注2))を選択することができます。
いずれの電気事業者とも契約が成立しない当社の供給区域内のお客さまには、当社が最終保障義務に基づき、電気最終保障約款を適用いたします。


(注1) 一般電気事業者とは、一般の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者をいいます。
(注2) 特定規模電気事業者とは、特定規模需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて経済産業大臣に届出をした者をいいます。
(注3) 接続供給とは、特定規模電気事業者等から電気を受電し、同時に同量の電気をその顧客である特定規模需要に対して供給するとともに、その特定規模需要の負荷の変動や特定規模電気事業者等の発電設備の事故時等に不足する電気を供給することをいいます。
(注4) 振替供給とは、一般電気事業者あるいは特定規模電気事業者から電気を受電し、同時に同量の電気を別の一般電気事業者との連系点まで託送することをいいます。
プレスリリース