2.使用済の樹脂の処理方法の変更計画の概要 |
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(1) 変更する処理方法 (第4図参照) |
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a.1号及び2号機 |
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原子炉冷却材等を浄化するための脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち、放射線量の低い(以下「低線量」という)樹脂を雑固体廃棄物として扱い、既設の雑固体焼却設備で減容処理する。 |
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b.3号及び4号機 |
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原子炉冷却材等を浄化するための脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量の樹脂、及び既に使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵されている低線量の樹脂を雑固体廃棄物として扱い、既設の雑固体焼却設備で減容処理する。 |
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(2) 変更理由 |
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a.1号及び2号機 |
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1号及び2号機それぞれの脱塩塔から発生する全ての使用済樹脂は、1号及び2号機共用の廃樹脂貯蔵タンク(8基)に貯蔵するとともに、貯蔵している樹脂については、平成12年から廃樹脂処理装置により処理している。
この処理に伴い発生する濃縮廃液の量を将来的に低減させるとともに、廃樹脂貯蔵タンクの貯蔵余裕を確保するため、脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量のものについては、雑固体廃棄物として扱い、雑固体焼却設備で直接焼却減容処理する。 |
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b.3号及び4号機 |
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3号及び4号機それぞれの脱塩塔から発生する全ての使用済樹脂は、放射線量のレベルに応じて、3号及び4号機共用の使用済樹脂貯蔵タンク(5基)に貯蔵しているが、放射線量の高い(以下「高線量」という)使用済樹脂貯蔵タンクの貯蔵余裕を確保するため、脱塩塔から発生する低線量の樹脂、及びタンクに貯蔵している低線量の樹脂を雑固体廃棄物として扱い、雑固体焼却設備で直接焼却減容処理する。使用済樹脂貯蔵タンクから低線量の樹脂を抜き取ることにより、高線量の樹脂を貯蔵することが可能となる。 |
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(3) 構造及び設備 |
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a.1号及び2号機 |
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脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち、低線量の樹脂を容器に抜き取るための配管等を1号及び2号機の原子炉補助建屋内に設置する。 |
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b.3号及び4号機 |
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脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量の樹脂、及び低線量の使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵している樹脂を容器に抜き取るため、3号及び4号機共用の廃棄物処理建屋内にある使用済樹脂取扱い設備の一部改造を実施する。 |
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(4)工事計画 |
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1号及び2号機:平成16年12月~平成17年3月 |
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3号及び4号機:平成16年 3 月~平成16年6月 |