プレスリリース

2003年1月17日

高浜発電所の使用済燃料輸送容器保管建屋の設置及び使用済の樹脂の処理方法の変更計画に係る地元ご当局の了解について

1.使用済燃料輸送容器保管建屋の設置計画の概要
  (1)設置する施設名
    使用済燃料輸送容器保管建屋(1号,2号,3号及び4号機共用)
     
  (2)設置理由
     高浜発電所では、今後、使用済燃料の発電所外への搬出量が増加することに伴い、取り扱う輸送容器も増加することから、搬出作業を円滑に行うために、輸送容器を一時的に保管できる使用済燃料輸送容器保管建屋を新設する。
 なお、同建屋での輸送容器の保管期間については、輸送容器の受取検査日から1年以内とする。
     
  (3)設置位置                     (第1図参照)
    高浜発電所構内 物揚岸壁南側
     
  (4)構造及び設備              (第2図及び第3図参照)
    ・主要構造:鉄筋コンクリート平屋建て
・輸送容器の貯蔵容量:8基
・冷却方式:自然通風方式
・輸送容器の取扱方法:車高調整機能を持つトレーラにて運搬
・保管エリア:管理区域とし、エリアモニタを設置
     
  (5)工事計画
    平成15年8月~平成16年12月


2.使用済の樹脂の処理方法の変更計画の概要
  (1) 変更する処理方法                 (第4図参照
    a.1号及び2号機
       原子炉冷却材等を浄化するための脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち、放射線量の低い(以下「低線量」という)樹脂を雑固体廃棄物として扱い、既設の雑固体焼却設備で減容処理する。
       
    b.3号及び4号機
       原子炉冷却材等を浄化するための脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量の樹脂、及び既に使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵されている低線量の樹脂を雑固体廃棄物として扱い、既設の雑固体焼却設備で減容処理する。
       
  (2) 変更理由
    a.1号及び2号機
       1号及び2号機それぞれの脱塩塔から発生する全ての使用済樹脂は、1号及び2号機共用の廃樹脂貯蔵タンク(8基)に貯蔵するとともに、貯蔵している樹脂については、平成12年から廃樹脂処理装置により処理している。
 この処理に伴い発生する濃縮廃液の量を将来的に低減させるとともに、廃樹脂貯蔵タンクの貯蔵余裕を確保するため、脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量のものについては、雑固体廃棄物として扱い、雑固体焼却設備で直接焼却減容処理する。
       
    b.3号及び4号機
       3号及び4号機それぞれの脱塩塔から発生する全ての使用済樹脂は、放射線量のレベルに応じて、3号及び4号機共用の使用済樹脂貯蔵タンク(5基)に貯蔵しているが、放射線量の高い(以下「高線量」という)使用済樹脂貯蔵タンクの貯蔵余裕を確保するため、脱塩塔から発生する低線量の樹脂、及びタンクに貯蔵している低線量の樹脂を雑固体廃棄物として扱い、雑固体焼却設備で直接焼却減容処理する。使用済樹脂貯蔵タンクから低線量の樹脂を抜き取ることにより、高線量の樹脂を貯蔵することが可能となる。
       
  (3) 構造及び設備
    a.1号及び2号機
       脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち、低線量の樹脂を容器に抜き取るための配管等を1号及び2号機の原子炉補助建屋内に設置する。
       
    b.3号及び4号機
       脱塩塔から発生する使用済樹脂のうち低線量の樹脂、及び低線量の使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵している樹脂を容器に抜き取るため、3号及び4号機共用の廃棄物処理建屋内にある使用済樹脂取扱い設備の一部改造を実施する。
       
  (4)工事計画
    1号及び2号機:平成16年12月~平成17年3月
    3号及び4号機:平成16年 3 月~平成16年6月

<参考資料>

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