| ○ | 今回新たに訪問票、保証書の写しにより得た情報でご契約内容の変更処理されていなかった件については、次のとおり取り組むことといたします。 | 
 
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|  |  | 電気温水器定期点検訪問委託会社に対する機器型式等の確認の徹底 電気温水器定期点検訪問を行う委託会社に対し、訪問時に機器型式等の確認を確実に行うこと、機器型式等の変更を発見した場合は正しい型式等の記入を確実に行うことを徹底指導する。
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|  |  | 電気温水器定期点検訪問結果受領時の訪問結果審査の厳正化 委託会社から返却された訪問票の審査を行う際に機器型式等の変更が発見されていないかを訪問票1枚1枚確実に確認し、契約担当箇所に回付するよう徹底を図る。
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|  |  | 電気工事店等から提出される関係帳票の照合確認の実施 電気工事店からご提出いただく保証書の機器型式を確認し、申込書との照合を行い、相違を発見した場合は確実に契約担当箇所へ回付するよう徹底する。
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|  |  | 電気工事店への関係帳票の適正な記入に関する周知の実施 電気工事組合等を通じて電気温水器の新設・買替の申込み時に機器型式の関係帳票への正確・適切な記入について周知する。
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| <参考:既に実施している再発防止策(平成14年6月5日~)> | 
 
|  | 1.業務意識・処理スキルの向上に向けた取り組み | 
 
|  |  |  | 社員に対する適正な業務処理の周知徹底および再発防止策を指示 | 
 
|  |  |  | 「業務担当者用チェックポイント」の作成による担当者の業務意識・スキルの向上 | 
 
|  |  |  | 「適用誤り事例集」の作成による担当者の業務意識・スキルの向上 | 
 
|  |  |  | 「役職者のチェックポイント集」の変更による業務意識・スキルの向上 | 
 
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|  | 2.チェック体制の構築・強化 | 
 
|  |  |  | 適正な業務処理の強化に向けた社内規定の一部見直し | 
 
|  |  |  | 「契約内容確認対象お客さまリスト」による二重チェック方法の確立 | 
 
|  |  |  | 社内監査によるチェック機能の強化 | 
 
|  |  |  | システム的なチェック機能の強化 | 
 
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|  | 3.契約内容のお客さまへのPR | 
 
|  |  |  | すべてのお客さまに対し、新様式の「検針のお知らせ」「請求書」により、契約種別毎に料金割引の内容を表示する | 
 
|  |  |  | 電気温水器をお使いのお客さまに対し、「検針のお知らせ」の記載内容(契約種別、割引額等)の見方や温水器買替え時の申込みについてのPRチラシを配布する |