プレスリリース

2000年1月26日

社内起業家制度による新会社の設立について

(1) 応募資格 当社およびグループ会社に3年以上勤務する従業員。
(2) 募集事業
○フリー型
事業分野を特定せず、募集する事業。
[募集の目安]
  • 関電グループの事業拡大につながるもの。
  • 概ね単年度黒字 3年以内,累損解消 5年以内が見込まれるもの
  • 事業規模が1億円程度までのもの。

○テーマ型
関電グループが保有する事業シーズ(技術シーズ、遊休経営資源等)を呈示し、募集する事業。
(3) 事業審査 「かんでん起業チャレンジ推進委員会」が、書類・面接による予備審査を経て、1次審査を通過したプランについて、半年程度のFSを実施の上、事業化の可否について最終審査を行う。
(4) 事業化  審査に合格した応募者を社長とするベンチャー会社を設立し、事業化する。
 ベンチャー会社の資本金のうち、応募者は「100万円以上、株式保有率30%未満」の範囲内で希望する額を出資し、その残額は関電ベンチャーマネジメントならびにグループ会社が出資する。
(5) 起業期間  原則、起業期間は5年間とし、応募者のその間の処遇は出向とする。  なお、起業期間終了時に、ベンチャー会社の存続の可否について決定する。
(6) ベンチャー会社への支援
  • 事業に必要な土地、設備、知的所有権等の経営資源の提供
  • グループワイドによる支援グループの設置
  • 必要な事業資金の融資
(7) 起業期間終了後の取扱い  存続が決定したベンチャー会社については、その株式は希望するグループ会社に適正な価額で譲渡する。
 起業家は出向元に復職することを原則とするが、出向延長もしくは転籍の希望がある場合はその希望を尊重する。
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