プレスリリース

1999年12月27日

電力部分自由化に伴う諸約款の届け出について

 本日、当社は、通商産業大臣に対し、「接続供給約款」「振替供給約款」および「最終保障約款」の届け出を行いました。電気事業におきましても改正電気事業法に基づき、平成12年3月から電力の小売りが部分的に自由化される運びとなり、届け出ました諸約款は、託送料金をはじめとする諸条件を定めたものであります。また、これに合わせて、自由化分野のお客さまとのお取り引きのベースとなる標準的なメニューも公表させていただきました。

 今回の自由化に伴い、当社以外の電気事業者が、当社の送電ネットワークを利用して自由化分野のお客さまに電気を送られる場合には、当該電気事業者と当社は、本日届け出ました「接続供給約款」および「振替供給約款」に基づいて託送契約を締結させていただくこととなります。

 また、自由化分野のお客さまには、標準的なメニューを基本に電気のご契約の協議をさせていただきますが、万一、いずれの電気事業者とも協議が成立しなかったお客さまに対しては、「最終保障約款」に基づいてご契約をさせていただきます。

 当社といたしましては、この自由化による競争拡大の機会を、当社の事業活動に活力を与えてくれる好機ととらえ、すべてのお客さまへの一層のサービス向上に努めるとともに、自由化分野のお客さまには、引き続き当社の電気を選択していただけるよう、これまで以上にお客さまにご満足いただける活動に心がけてまいりたいと考えております。

 本日届け出ました諸約款と自由化分野のお客さまの標準的なメニュー等の概要は次のとおりです。

<参考資料>


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