プレスリリース

1999年12月27日

電力部分自由化に伴う諸約款の届け出について

電力部分自由化の概要

(1)自由化の範囲

     自由化対象は、特別高圧(20,000V以上の電圧)で受電され、使用最大電力が原則として2,000kW以上のお客さま(特定規模需要)です。


(2)自由化分野の制度内容
  • 自由化分野のお客さまは、電気事業者(一般電気事業者(注1)および特定規模電気事業者(注2))を選択することができます。
  • お客さまと電気事業者との電気の需給契約は、当事者間の協議で決めることになります。
  • いずれの電気事業者とも協議が成立しない当社の供給区域内のお客さまには、当社が最終保障義務に基づ き、最終保障約款を適用いたします。

(注1)一般電気事業者とは、一般の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて通商産業大臣の許可を受けた者をいいます。当社は一般電気事業者です。
(注2)特定規模電気事業者とは、特定規模需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて通商産業大臣に届け出をした者をいいます。
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