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2013年1月21日

火力発電設備の電気事業法に基づく騒音発生施設に関わる届出漏れ一覧

(添付資料1)

火力発電設備の電気事業法に基づく騒音発生施設に関わる届出漏れ一覧
発電所 対象設備 台数 該当法令
海南発電所 構内廃液処理装置 ルーツブロワ 1 ※1第4条表14号
海南発電所 3号トーチ用ファン 1 ※1第4条表14号
海南発電所 構内廃液処理装置 ブローコンプレッサー 1 ※2第48条1項
御坊発電所 3号碍子掃気ファン 1 ※2第48条1項
※1 電気関係報告規則 (現在の条項で記載)
第4条
  電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第1号から第4号まで、第5号の2及び第6号に掲げる場合であつて、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
第4条の表14号
  騒音規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となった場合。
※2 電気事業法 (現在の条項で記載)
第47条1項
  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第48条1項
  事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
 その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
第48条2項
  前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

以 上

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