原子力発電について
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原子炉等規制法により、原子炉設置者は保安規定を定めることが求められており、原子炉の運転開始前に主務大臣の認可を受けなければならない。また、これを変更しようとするときも、同様とするとされている。
「保安規定」には、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業員の保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な基本的事項が記載されていて、原子炉設置者はこれを運守しなければならない。
掲載年月日:2014年12月26日

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