原子力発電について
公開情報

2018年6月9日

 高浜発電所3号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力87万キロワット、定格熱出力266万キロワット)は定格熱出力一定運転中、高浜発電所4号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力87万キロワット、定格熱出力266万キロワット)は定期検査中のところ、本日、18時05分※1に予備変圧器(7.7万ボルト)内部故障過負荷警報が発信し、18時08分、保安規定の運転上の制限の逸脱※2と判断しました。

 また、高浜発電所4号機は、燃料油貯油そうの点検に伴い油を抜き取り中であったため、19時00分に保安規定の運転上の制限の逸脱※3と判断しました。

 これにより、独立性を有していた予備変圧器を経由した受電ができない状態となりましたが、50万ボルト送電線(4回線)の送受電に問題はありません。

 高浜発電所3号機の運転状況に問題はありません。高浜発電所4号機は定期検査により停止中です。

 原因については、現在調査中です。

 本件による外部への放射性物質の影響等はありません。

平成30年6月8日お知らせ済み)

 その後、当該予備変圧器の点検を実施した結果、異常は無く、健全性が確認できたことから、予備変圧器を復旧し、本日17時20分に運転上の制限の逸脱から復帰しました。

 本件は、送電線への落雷によって生じた電流により、当該予備変圧器の異常を監視している機器(保護リレー)が動作するとともに、内部故障過負荷警報が発信したものと推定しています。

  1. ※1:当時の発電所周辺の天候は、雷が多発していた。
  2. ※2:第73条の3 外部電源に関すること
    3回線以上が動作可能であり、1回線以上は他の回線に対して独立性を有していることが求められている。
  3. ※3:第85条 燃料油貯油そうに関すること
    点検作業の際には、外部電源に関する要求を満足していることが条件である。
 保安規定の運転上の制限の逸脱
 運転上の制限とは、安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限が定められているものです。
 一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが必要となります。

以 上

事業概要