プレスリリース
2012年3月26日
関西電力株式会社
関西電力株式会社
需要場所についての特別措置の申請等について
(電気自動車専用急速充電設備に係る供給条件の設定について)
<別紙>
「需要場所についての特別措置(電気自動車専用急速充電設備)」の概要
需要場所についての特別措置は、お客さまが新たに電気自動車専用急速充電設備および当該設備を使用するために必要な設備(以下「急速充電設備等」といいます。)を設置される場合に、同一敷地内のそれ以外の電気のご使用とは別に、新たな電気需給契約を締結できるように、急速充電設備等が施設された区域(以下「特例区域等」といいます。)を1需要場所とするための措置です。
◆対象となるお客さま
急速充電設備等を新たに設置される場合で、以下の要件を満たしていただき、かつ、この特別措置の適用の申出をいただいたお客さま
- ・特例区域等において急速充電設備等以外の設備が設置されていないこと。
- ・特例区域等とそれ以外の区域との間が外観上区分され、配線設備が相互に分離して施設されていること。
- ・特例区域等およびそれ以外の区域における当社の業務を実施するために、当社が互いの区域に立ち入ることが可能であること。
◆特別措置の内容
特例区域等を1需要場所として、急速充電設備等のために新たな電気需給契約を締結いたします。
なお、当社が急速充電設備等のために供給設備を施設する場合、その工事費の全額をお客さまから申し受けます。
<特別措置のイメージ(店舗のある敷地内に新たに急速充電設備等を設置される場合)>
◆実施予定日
平成24年4月1日
以 上