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2019

2019年8月21日
関西電力株式会社

託送供給等約款の変更届出について

 当社は、消費税法および地方税法の改正により2019年10月から消費税率(地方消費税率を含む)が引き上げられること、および「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下、「FIT法施行規則」)」が改正されたことを踏まえ、本日、経済産業大臣に対して、電気事業法第18条第5項※1および第8項※2に基づき、「託送供給等約款」の変更届出を行いました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更については、以下のとおりです。

〇主な変更内容
1. 料金単価の見直し
・消費税率の引き上げに伴い、8%の税込単価から10%の税込単価へ見直しました。
2. 住宅用太陽光発電設備のFIT買取期間終了を契機とした対応
・経済産業省の審議会における計量方法等の整理を踏まえ、FIT法施行規則が改正されたことに伴い、供給条件の見直しを行いました。
○実施日
2019年10月1日
※1:電気事業法第18条第5項
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(参考)電気事業法第18条第4項
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
※2:電気事業法第18条第8項
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(参考)電気事業法第18条第7項
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

以 上

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