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2018

2018年9月7日
関西電力株式会社

託送供給等約款の変更届出等について

 当社は、2018年10月1日からの地域間連系線利用ルールの見直しに伴い、電力広域的運営推進機関における業務規程および送配電等業務指針が変更されること等を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項※1に基づき「託送供給等約款」の変更届出等を行いました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更については、以下のとおりです。

○地域間連系線利用ルールの見直しに伴う供給条件の削除
  • 連系線利用計画の提出が不要となることから、関連する供給条件を削除しました。
  • 連系線容量(利用枠)の空おさえ防止を目的として計画値の減少時に事業者へ求める変更賦課金が不要となることから、関連する供給条件を削除しました。
○変更日
2018年10月1日

 なお、「託送供給等約款」の変更に伴い、再生可能エネルギー電気卸供給約款および託送供給等約款以外の供給条件※2についても軽微な変更を行い、届出および認可申請を行いました。

  • ※1:電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
  • ※2:既に認可を受けている、2018年6月の大阪府北部を震源とする地震、2018年7月の台風7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る託送供給等約款以外の供給条件

以 上

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