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2020年12月4日
関西電力株式会社

(コメント)大飯発電所3、4号機設置変更許可処分取消請求訴訟(行政訴訟)の判決について

 本日、大阪地方裁判所において、大飯発電所3、4号機設置変更許可処分取消請求訴訟(行政訴訟)について、原告の請求を認容する判決が下されました。

 本訴訟は、大飯発電所3、4号機の運転停止義務付けを求めて、2012年6月12日、国を被告として提起された後、原子力規制委員会が当社に対して行った大飯発電所3、4号機の設置変更許可処分の取消しを求める訴えに変更されたものです。

 当社は、2017年12月7日以降、訴訟参加人として、裁判所に対し、設置変更許可処分の前提となる大飯発電所3、4号機の安全性について丁寧に説明を行い、同発電所の安全性が確保されていることをご理解いただけるよう、真摯に対応してまいりました。

 今回の判決については、国および当社の主張を裁判所にご理解いただけず、極めて遺憾であり、到底承服できるものではありません。

 今後、判決内容の詳細を確認し、速やかに国と協議の上、適切に対応してまいります。

以 上

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