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2020年4月17日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機特定重大事故等対処施設の保安規定変更認可申請書の提出について

 当社は、高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設※1について、保安規定変更認可申請書を、本日、原子力規制委員会へ提出しました。

 今回の変更申請は、高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設について、原子炉設置変更許可※2の内容等を踏まえ、特定重大事故等対処施設の運用に係る体制、手順書の整備等に係る記載の充実等を行ったものです。

 当社は引き続き、今後の審査に真摯かつ的確、迅速に対応してまいります。

以 上

  • ※1:原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。
  • ※2:高浜発電所3、4号機特定重大事故等対処施設の原子炉設置変更許可申請は、2016年9月21日に許可
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