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2019年9月25日
関西電力株式会社

高浜発電所の原子炉設置変更許可について
(高浜発電所1、2号機の常設直流電源設備の設置等)

 当社は、2018年2月5日、原子力規制委員会に対し、高浜発電所の原子炉設置変更許可申請※1を行いました。
 その後、2019年6月14日、当該申請書の補正を行い、高浜発電所1、2号機の常設直流電源設備設置※2ならびに高浜3、4号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更(送水車の導入等)※3について、新たな原子炉設置変更許可申請として原子力規制委員会に申請し、本日、原子力規制委員会より許可をいただきました。

  • ※1 2018年2月5日の原子炉設置変更許可申請の内容
    • ・高浜発電所1、2号機の常設直流電源設備の設置
    • ・高浜発電所3、4号機の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更
      (送水車の導入等)
    • ・高浜発電所1、2号機の使用済燃料ピット保管時の燃料の管理方法の変更
      (未臨界性評価の変更)
    • ・高浜発電所1~4号機の地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の評価
  • ※2 新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、既に設置している蓄電池(1系統目)や今後設置予定の可搬式の直流電源設備(2系統目)に加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められており、その設置期限(法定猶予期間)は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(2016年1月12日改正)において、本体施設の工事計画認可後5年以内と定められている。
  • ※3 重大事故対応の安全性および効率化を図るため、高浜発電所3、4号機において原子炉容器等へ海水注入のために配備している消防ポンプを送水車に変更する。また、高浜1、2号機において送水車の燃料を軽油から重油に変更する。

以 上

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