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2019年3月15日
関西電力株式会社

高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する工事計画認可申請(第3回)について

 当社は、本日、高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設に関する工事計画認可申請を原子力規制委員会へ行いました。

 高浜発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設については、早期の完成を目指すため、複数回に分割して工事計画認可申請を行っており、今回の申請は原子炉の減圧を操作する設備に関するものです。

 当社は今後、準備が整い次第、他の設備等についても申請を行い、原子力規制委員会の審査に、引き続き真摯かつ的確、迅速に対応してまいります。

  • ※原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(2018年6月8日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。
 

以 上

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