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2019年3月8日
関西電力株式会社

大飯発電所の原子炉設置変更許可申請について(大飯発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設等の設置)

 当社は、2013年7月8日に施行された原子炉等規制法に基づく新規制基準に対応するため、本日、原子力規制委員会に、大飯発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備の設置に係る原子炉設置変更許可申請を行いました。

 当社は今後、原子力規制委員会の審査に真摯かつ的確、迅速に対応します。

※特定重大事故等対処施設および常設直流電源設備

  1. 特定重大事故等対処施設
     原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設である。
  2. 常設直流電源設備
     新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の蓄電池(1系統目)容量の増強や可搬式の直流電源設備(2系統目)の配備が行われている。
     これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められている。

 これらについては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(2016年1月12日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められている。

以 上

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