プレスリリース
2018
2018年10月22日
関西電力株式会社
美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について
当社は、毎年、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という)に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画※2(以下、「防災業務計画」という)の見直しを検討していますが、今年度の修正案について、同法に基づき本日から、関係自治体との協議を開始しますので、お知らせいたします。
美浜発電所 防災業務計画 |
高浜発電所 防災業務計画 |
大飯発電所 防災業務計画 |
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所在都道府県 | 福井県 | 福井県 | 福井県 |
所在市町村 | 美浜町 | 高浜町 | おおい町 |
関係周辺都道府県 | 滋賀県 岐阜県 |
京都府 滋賀県 |
京都府 滋賀県 |
- ・緊急時活動レベル(EAL)※3の一部見直し
- ・大飯発電所シビアアクシデント対策等に関する資機材の見直し(送水車等を追加)
- ・組織改正に伴う組織名称の変更等
- ※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
1999年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえ国の対策本部の強化等を行うために、2012年6月に改正された。 - ※2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は防災業務計画を作成すること、および、毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。 - ※3:緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)
原子力施設において異常事態が発生した際に、緊急事態を判断するために、原子力規制委員会が定めた基準であり、具体的な運用方法等については原子力事業者が決めている。緊急事態は、原子力施設の状態や公衆への放射線の影響等に基づき「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」の3つに区分され、発生した異常事態がどの区分になるかの判断をする際に用いられる。EALは原子力事業者防災業務計画に規定することとなっている。
以 上